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生食用食肉を取り扱う施設の届出制の導入について

 厚生労働省が設定した生食用食肉の新しい規格基準が10月1日から施行されますが、これにあわせ、三重県では生食用食肉を取り扱う施設については、保健所に届け出るよう県独自の届出制を導入します。

 これによって、生食用食肉を取り扱う施設を把握し、適切な監視指導を行うなど、食の安全・安心の確保を図っていきます。

  規格基準の概要 

  厚生労働省告示第321号(官報第5638号抜粋)

届出制の概要

届出対象施設

生食用食肉(※)を取り扱う施設の営業者(飲食店営業者、食肉販売業者、食肉処理業者など)

 ※ 「生食用食肉」とは、牛の食肉(内臓を除く。)であって、生食用として販売または提供するもの

届出先

営業施設の所在地を管轄する保健所へ届出書を提出してください。

 届出書(PDFファイル 5KB)      届出書(Wordファイル 32KB)

営業施設の確認

保健所で届出書を受理後、営業施設、記録等を確認し、規格基準に適合していることが認められる場合には、生食用食肉取扱施設届出済証を交付します。

届出済証の掲示

消費者に適切な情報を提供するため、交付された届出済証については施設の見やすい位置に掲示してください。

監視の実施

届出済施設の衛生管理状況について年2回以上監視を行います。

 

食肉やレバー等の生食について

 生食用食肉の規格基準の設定は、100%の安全性を担保するものではありませんので、特に子ども、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い方は食肉の生食を控えるようにしましょう。

 また、牛レバーを生で食べないようにし、中心部まで十分に火を通すなどして食中毒を予防しましょう。

     ご注意ください! お肉の生食・加熱不足による食中毒

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