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身体障害者補助犬法

 平成14年10月から「身体障害者補助犬法」が施行され、国、地方公共団体及び公共法人の施設や公共交通機関を身体障がい者が利用する場合、補助犬の同伴を拒んではならないことになりました。

 平成15年10月1日からは、デパート・ホテル・飲食店など不特定多数の人が利用する施設でも補助犬同伴者を拒んではならないことになりました。

 また、平成20年10月1日からは、障がい者の雇用を義務づけられている常勤56人以上の企業における身体障害者補助犬使用の受入が義務化されました。

補助犬とは!

身体障害者補助犬とは次の3種類をいいます。

「盲導犬」

道路交通法第14条に定める犬であって、国家公安委員会が指定する法人から認定を受けた犬。

「介助犬」

肢体が不自由な障がい者のために、物の拾い上げ、物の運搬、ドアの開け閉めや衣服の着脱などを介助する犬であって、厚生労働大臣が指定する法人から認定を受けた犬。

「聴導犬」

聴覚障がい者のために、ブザー音や電話の呼出音などを伝え、必要に応じて音源へ誘導する犬であって厚生労働大臣が指定する法人から認定を受けた犬。

身体障害者補助犬の表示方法

補助犬には、その胴体の見やすい場所に「身体障害者補助犬」である表示(法令で定められた様式)を、補助犬を同伴する身体障がい者が表示しなくてはなりません。

施設を利用するとき

障がい者が補助犬を同伴して施設等を利用する際は、法令に定める「身体障害者補助犬健康管理手帳」と「身体障害者補助犬認定書」を所持しなければなりません。施設関係者の求めに応じて、それを提示しなくてはなりません。





 

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