農産物検査法 登録更新の手続きについて
こちらでは、登録更新の手続きに必要となる書類と作成時の注意事項について、ご案内しております。
★お願い★
・書類ごとの注意事項をご確認いただき、作成をお願いします。
・事前確認やご提出時はできるだけ書類一式をそろえてください。各書類は関連しますので、ばらばらでご提出いただくと、確認できない事項がございます。予めご了承ください。
★書類の事前確認について★
書類の事前確認をさせていただく際は、メールやFAX等でも可能です。
なお事前確認時に送付いただく書類の申請日は空欄のままで構いません。
注意・確認事項 | |
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① | □登録検査機関の登録更新申請書 ・三重県の様式で作成してください。国の様式で作成される例が散見されます。 ・手数料として、三重県証紙10,100円が必要です。国の収入印紙ではありませんので、ご注意ください。 なお、三重県証紙は登録更新申請書に貼付せずにご提出ください。県の方で貼付いたします(三重県証紙の販売所はこちらから)。 ・登録更新申請書の記載方法は、作成例をご覧ください。 →作成例(クリック) |
② | □定款 ・農産物検査業務が定款に記載している業務の範囲を逸脱していないこと。 ・定款と登記事項証明書の目的に記載する業務内容が一致していること。 |
③ | □登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ・定款と登記事項証明書の目的欄に記載する業務内容が一致していること。 ・履歴事項全部証明書の写しをご提出する場合は、写しの他、原本証明も併せてご提出ください。 |
④ | □役員の氏名と住所を記載した書面(役員名簿等) ・農産物検査業務に係る役員について、氏名と住所を記載した一覧が必要です。 ・登記事項証明書の役員に関する事項に記載する内容と一致していること。 |
⑤ | □申請日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書 ・財政基盤が健全であることの確認として、黒字であること。 ・前事業年度は赤字であるが、前々事業年度分は黒字である場合、前事業年度及び前々事業年度の2か年度分を提出すること。 ・2か年度分とも赤字である場合、前事業年度分のほか、事業改善計画書等を提出すること※。 ※事業改善計画書等については、別途、農産物安全・流通課までご相談ください。 |
⑥ | □申請日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び見積損益計算書(収支予算書等) ・農産物検査の業務が事業計画に示され、これに見合った予算が確保されていること(手数料収入が見込まれていること)。 |
⑦ | □申請者の組織に関する規程(組織図等) ・農産物検査部門がどの組織に属するかわかるものであること。 ・下記の文言の記載があること。 (記載内容例) 「検査部門の担当役職員は、職務上公平な立場にある、他の事業部門から独立して職務を遂行し得る権限を有する。」 ・農産物検査員の氏名、農産物検査を行う種類及び区域について整理したものを記載する。※ ※農産物検査員の人数が多い等で、組織図等に記載しきれない場合は、農産物検査員名簿等として、別途作成して添付可能です。 |
⑧ | □業務の執行に関する規程(職務権限表、権限委譲規程、職制規程等) ・業務の執行に関する規程を定めている場合は提出すること。 |
⑨ | □業務分担表 ・定めている場合は提出すること。 |
⑩ | □農産物検査員と申請者との雇用関係を証明する書面(在職証明書や健康保険証の写し等) |
⑪ | □業務規程及び規定する様式※ ・最新の業務規程と規定する様式を提出すること。 ※規定する様式 □検査請求書 □検査結果通知票 □検査請求者別検査台帳 □宣誓書 □環境点検実施状況確認簿 □検査請求受付簿(業務規程で定めていない場合は提出不要) □その他業務規程で定める様式 |
⑫ | □内部監査規程及び内部監査報告書 ・最新版を提出すること。 |
⑬ | □農産物検査用等級証印・農産物検査員認印の取扱要領 ・最新版を提出すること。 →作成例(クリック) |
⑭ | □検査手数料の算定基礎 ・検査見込数量については、①、⑥及び⑦の内容と整合していること。 |
⑮ | □検査場所に関する書類(次の4点) ・所在地の地図 ・見取図 ・検査場所の写真 (検査場所全体と内部がそれぞれわかる写真が必要です。) ・検査場所の所有又は賃貸を証明する書類 ※ ※所有の証明書類として、最新の固定資産税通知書の写し等、 賃貸の証明書類として、賃貸借契約書の写し等をご提出ください。 なお、賃貸借契約については、賃貸期間が終了していないかご注意ください。 |
⑯ | □農産物検査に必要な機械器具の写真 ・機械器具全ての写真をご提出ください。 (写真についてのご注意) ・それぞれの機械器具の数量がわかるものであること。 ※不鮮明な写真は再提出をお願いする場合がございます。 ・紙袋用とばら用の「はかり」については、全体像の写真のほかに、計量法に基づく定期検査を受検済みであることがわかる写真(検定シールの拡大写真等)も別途ご提出ください。 ・「分析用はかり」については、0.1g単位で計測できることがわかる写真をお願いします。 ・「水分計」」「穀粒容積重計」「穀粒判別器」については、仕様がわかる全体像の写真のほかに、メーカーによる毎年点検を受検済みであることがわかる写真(点検シールの拡大写真)も別途ご提出ください。 (機械器具についてのご注意) ・農産物の種類ごとに、必要な機械器具が決まっております。 ・紙袋用とばら用の「はかり」「水分計」「穀粒容積重計」「穀粒判別器」の検査漏れのないようにご注意ください。 ※詳細は、こちらのページをご覧ください。 必要となる機械器具について |
⑰ | □機械器具を賃貸借していることがわかる書類 ※該当する場合のみ提出が必要です。 ・機械器具を賃貸借している場合は、そのことがわかる書類をご提出ください(賃貸借契約書の写し等)。 ・賃貸期間が終了していないかご注意ください。 ・紙袋用とばら用の「はかり」「水分計」「穀粒容積重計」「穀粒判別器」の場合は検査漏れのないようにご注意ください。 |
⑱ | □登録検査機関の登録通知書 ・ご返却ください。登録更新時に再発行したものを交付します。 |