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令和05年04月19日

令和5年度不法投棄等の未然防止・早期発見をはかるための自動運用型ドローンを活用した監視手法の実証モデル事業業務委託の企画提案コンペを実施します

1 委託業務を行う目的
 三重県環境生活部環境共生局廃棄物監視・指導課では、職員によるパトロールや民間警備会社への業務委
託により実施している不法投棄の監視・指導業務(早期発見、継続的な監視パトロール)についての課題を
整理し、“新たな監視・指導方法”の検討を進めているところである。
 年々増加する監視対象事案について効率的・効果的に監視・指導を行っていく必要があることから、令和4年度には「不法投棄等の未然防止・早期発見をはかるための自動運用型ドローンを活用した実証事業」(以下、「令和4年度実証」という。)を実施し、自動運用型ドローンによる監視の実現可能性を確認するとともに実装に向けた課題の洗い出しを行った。
 また、令和4年12月の改正航空法の施行により、県庁舎等をドローンの離発着地点とする不法投棄等の監視手法に関して、法律上の課題がクリアされたところである。
 本年度の業務では、令和4年度実証で明らかとなった課題を踏まえた“実際の監視モデル事業”を実施す
ることにより、令和6年度以降の実装に繋げることを目的とする。

2 委託業務の内容
(1)委託業務名 令和5年度不法投棄等の未然防止・早期発見をはかるための自動運用型ドローンを活用
         した監視手法の実証モデル事業
(2)委託期間  契約締結日から令和6年3月29日までとする
(3)業務内容  別紙1-1「令和5年度不法投棄等の未然防止・早期発見をはかるための自動運用型
         ドローンを活用した監視手法の実証モデル事業業務委託仕様書」のとおり

3 契約上限額
 11,330,000円(消費税及び地方消費税を含む)

4 参加条件
 次に掲げる条件をすべて満たした者とする。
(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)三重県から入札参加資格(指名)停止を受けている期間中でない者であること。
(3)三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は同要綱に
  定める落札資格停止要件に該当する者でないこと。
(4)三重県が賦課徴収するすべての税並びに消費税及び地方消費税について未納のない者であること。
(5)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる
  ものでないこと。

5 参加手続き等
  本企画提案コンペの参加希望者は、以下の書類を提出するものとする。
(1)企画提案コンペ参加申込み
  本事業の企画提案コンペへの参加を希望する者は、「企画提案コンペ参加資格確認申請書」
  (第1号様式)に必要な書類を添付して送付すること。
ア 提出期限  令和5年5月1日(月)17時まで(必着)
イ 提出場所  〒514‐8570 三重県津市広明町13番地
        三重県環境生活部環境共生局廃棄物監視・指導課
ウ 提出方法  メール、ファクシミリ、郵便、民間事業者による信書便又は持参
        ただし、メールまたはファクシミリの場合は、令和5年5月2日(火)までに原本を提出
       すること。
エ 貸与等資料 企画提案書の作成等にあたり、「令和4年度不法投棄等の未然防止・早期発見をはかるた
       めの自動運用型ドローンを活用した実証事業」報告書又は県が保有する産業廃棄物を撮影し
       た画像データサンプルの提供を求める場合は、「企画提案コンペ参加資格確認申請書」の
       提出時に「資料等の貸与等依頼書」(第2号様式)を併せて提出すること。
オ 参加資格確認結果
        参加資格確認申請書を受理後、参加資格を確認した結果の通知を令和5年5月8日(月)
       までに担当課より連絡を行う。令和5年5月8日(月)15時までに連絡がない場合は、
       担当課まで確認を行うこと。
(2)企画提案資料の提出
ア 提出期限  令和5年5月22日(月)17時まで
イ 提出場所  上記5(1)(イ)で定めた場所とする。
ウ 提出方法  企画提案資料(別紙1-1「令和5年度不法投棄等の未然防止・早期発見をはかるための
       自動運用型ドローンを活用した監視手法の実証モデル事業業務委託仕様書」に定める内容に
       ついて触れられていれば、様式については任意とするが、資料数は30枚以内とするこ
       と。)を作成し、上記(イ)の場所へ原則送付する。(メールおよびファクシミリでの提出
       は受け付けない。)なお、送付する場合は、一般書留、簡易書留等により到着が確認できる
       ようにすること。
        ただし、梱包重量制限等により送付できない場合は、持参によることも認める。その場合
       は、担当部局に持参する日時について連絡を行うものとする。

6 提出を求める企画提案資料及び提出部数
(1)企画提案コンペ参加資格確認申請書(第1号様式)・・・1部
(2)資料等の貸与等依頼書(第2号様式)・・・・・・・・・1部
(3)企画提案書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10部
(4)費用内訳書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
(5)契約実績証明書(第2号様式)・・・・・・・・・・・・1部

7 企画提案コンペの実施方法
(1)選定
  三重県は、本仕様書に基づき提出された企画提案資料を、令和5年度不法投棄等の未然防止・早期発見
 をはかるための自動運用型ドローンを活用した監視手法の実証モデル事業業務委託企画提案コンペ選定委
 員会(以下「選定委員会」という。)において審査の上、最優秀提案を選定し、その提案を提出した者と
 委託契約を締結する。
  企画提案コンペの審査基準は以下のとおり。
 ・実証事業の有効性
   関係機関との調整や実証事業実施方法、調査結果分析・検証手法について、具体的で有効性のある
  提案内容となっているか。
 ・計画性
   業務スケジュール及び工程管理は適切に計画されているか。
 ・業務遂行能力
   業務の実施に資する業務の実施体制、技術的知見や実績を有するとともに、関係者との円滑な調整
  能力など、当該業務を遂行する能力があると判断できるか。
 ・安全性
   非常時の対応を含め、安全に飛行できる体制となっているか。
 ・意欲・創意工夫
   実証事業や検討事業において、独自のアイデアが盛り込まれ、構想力のある提案内容となっている
  か。(飛行回数、飛行時間、AI活用の具体性など)
 ・課題解決
   令和4年度実証の課題を反映した計画になっているか。
 ・実現可能性
   提案内容が、令和6年度以降実装していくにあたり現実的な内容と判断できるか。
 ・経済性
   低廉な提案価格となっているか。
(2)プレゼンテーション
  提案内容の審査を行うため、提案者によるプレゼンテーションを実施する。
   日時:令和5年5月31日(水)
   場所:JA三重健保会館(三重県津市羽所町525-1)
   時間配分:各20分(説明15分、質問5分)
  ただし、新型コロナウイルスの感染状況によりWEB開催とする場合がある。
  プレゼンテーションにおける説明は、6で提出のあった企画提案書により行うものとする。
(3)選定結果の通知
  最優秀提案が決定した後、すべての企画提案者に対して速やかに通知する。

8 最優秀提案者に提出を求める書類
 選定決定通知を受けた最優秀提案者は、速やかに以下の書類を提出するものとする。
(1)消費税および地方消費税についての「納税証明書(その3 未納税額がないこと用)」(所管税務署
  が企画提案書提出期限の6か月前までに発行したもの)(写し可)
(2)三重県内に本支店または営業所等を有する事業者にあっては、「納税確認書」(三重県の県税事務所
  が企画提案書提出期限の6か月前までに発行したもの)(写し可)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、納税(徴収)の猶予制度を受けるため税務署等の関係機関
  に納税(徴収)猶予制度の利用に関する申請を行ったことにより、締切日時までに(1)又は(2)の
  資料の提出ができない場合は、申立書(第4号様式)

9 企画提案コンペに関する質問書の受付及び回答
(1)質問の受付期限
   令和5年4月25日(火)17時まで(必着)
(2)質問の方法
   質問は、文書(様式自由、ただし規格はA4判)にて行うものとし、ファクシミリまたは電子メール
  にて提出し、必ず担当部局まで電話により着信の確認を行うものとする。
   なお、質問文書には、事業者名のほか、回答を受ける担当窓口の課名、氏名、電話およびファクシミ
  リ番号、電子メールアドレスを明記すること。
(3)質問に対する回答
   質問に対する回答は、令和5年4月27日(木)17時までに、三重県ウェブサイトに掲載。

10 契約方法に関する事項
(1)契約条項は、別途定める契約書のとおりとする。
(2)契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とする。ただし、会社更生法(平成14年法律第154 
  号)第17条の規定による更生手続開始の申し立てをしている者若しくは申し立てをされている者又は
  民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申し立てをしている者若し
  くは申し立てをされている者(以下これらを「更生(再生)手続中の者」という。)のうち三重県建設
  工事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けた者(会社更生法第199条第1項の更生計画の認可又は
  民事再生法第174条第1項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限る。)が契約の相手方となると
  きは、納付する契約保証金の額は、契約金額の100分の30以上とする。
   また、三重県会計規則(以下「規則」という。)第75条第4項各号のいずれかに該当する場合は、
  契約保証金を免除する。ただし、規則第75条第4項第1号、第2号又は第4号に該当するときを除
  き、更生(再生)手続中の者については、契約保証金を免除しない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 ≪参考≫三重県会計規則 第75条第4項
  契約締結者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部または一部の納付を免除する
 ことができる。
(1)契約の相手方が保険会社との間に、県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を
  提出したとき。
(2)契約の相手方が保険会社または金融機関との間に、工事履行保証委託契約を締結し、公共工事履行保
  証証券を提出したことにより、当該保険会社または金融機関と県との間に工事履行保証契約が成立した
  とき。
(3)契約の相手方が過去3年の間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約実績を有し、これらをすべて誠
  実に履行した者またはこれに準ずると認められる者であって、かつ、契約を履行しないおそれがないと
  認められるとき。
(4)物件を売り払う契約を締結する場合において、契約の相手方が受払代金を即納したとき。
(5)契約金額が第73条第1項の規定により随意契約によることができる額であって、かつ、契約の相手方
  が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(6)契約の相手方が、国(公社、公団および独立行政法人を含む。)、地方公共団体または県の出資法人
  への関わり方の基本的事項を定める条例(平成14年三重県条例第41号)第2条第1項に規定する出資
  法人であるとき。
(7)単価(単価に数量を乗じて総額で契約の相手方を決定する場合は除く。)により契約を締結する場合
  であって、かつ、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(8)その他契約の性質上契約保証金を納付させる必要がないと認められるとき。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(3)契約書は2通作成し、双方各1通を保有する。なお、契約金額は入札書に記載された金額の100分の
  110に相当する金額とし、契約金額の表示は、消費税等を内書きで記載するものとする。
   なお、契約金額は1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(4)契約は、三重県環境生活部環境共生局廃棄物監視・指導課において行う。

11 監督及び検査
 契約条項の定めるところによる。

12 契約代金の支払方法、支払場所及び支払時期
 契約条項の定めるところによる。

13 見積及び契約の手続において使用する言語及び通貨
 手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時および計量法によるものと
する。

14 暴力団等排除措置要綱による契約の解除
 契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条又は第
4条の規定により、三重県物件関係落札資格停止要綱に基づく落札資格停止措置を受けたときは、契約を解
除することができるものとする。

15 不当介入に係る通報等の義務及び義務を怠った場合の措置
(1)受注者は、業務の履行にあたって「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」に
  規定する暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。)による不当介入を
  受けたときは、次の義務を負うものとする。
 ア 断固として不当介入を拒否すること。
 イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。
 ウ 発注者に報告すること。
 エ 業務の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の
  被害が生じるおそれがある場合は、発注者と協議を行うこと。
(2)受注者が(1)のイ又はウの義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等
  排除要綱」第7条の規定により「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止等の措置を
  講ずる。

16 その他
(1)企画提案書の作成に必要な費用については、提案者の負担とする。提出のあった企画提案書等の資料
  は返却しない。
(2)提出のあった企画提案書等の資料は、三重県情報公開条例に基づき情報公開の対象となる。
(3)契約にあたり、原則として再委託は認めない。ただし、契約業務の一部を委託する場合について、
  三重県の承諾を得た場合はこの限りではない。
(4)成果物の著作権は三重県に帰属するものとする。
(5)委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者等に対して、個人情報の保護に関する
  法律第176条、第179条及び第180条に罰則があるので留意すること。
(6)次のいずれに該当するときは、その者の参加および提案は無効とする。
  ア 提案に参加する資格のない者が提案したとき。
  イ 提案者が同一事項の企画提案コンペに対して、二つ以上の提案をしたとき。
  ウ 提案者が他人の提案の代理をしたとき。
  エ 提案に際して、談合等の不正行為があったとき。
  オ 提出書類が、提出期限を超えて提出されたとき。
  カ 見積額が委託料上限額を超えているとき。
  キ その他、契約担当者が予め指示した事項に違反したときおよび提案者に求められる義務を履行しな
   かったとき。

17 連絡先
  〒514‐8570三重県津市広明町13番地
  三重県環境生活部環境共生局廃棄物監視・指導課 担当 一色
  TEL:059‐224‐2388 FAX:059‐222‐8136 E-mail:kanshi@pref.mie.lg.jp


関連資料

  • 企画提案コンペ参加仕様書(PDF(268KB))
  • 業務委託仕様書(PDF(633KB))
  • 企画提案コンペ参加資格確認申請書(ワード(41KB))
  • 資料等の貸与等依頼書(ワード(35KB))
  • 委任状(ワード(34KB))
  • 申立書(ワード(27KB))
  • 契約実績証明書(ワード(33KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物監視・指導課 広域指導班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2388 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:kanshi@pref.mie.lg.jp 

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