1 業務概要
(1)委託業務名 令和2年度介護支援専門員資質向上研修事業
(2)委託期間 契約締結日から令和3年3月30日(火)まで
(3)委託内容 「令和2年度介護支援専門員資質向上研修事業業務委託仕様書」のとおり
2 契約上限額
25,927,872円(消費税及び地方消費税を含む)
3 参加資格
次に掲げる条件をすべて満たした者とする。
(1)参加者資格
・当該企画提案コンペに係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者でないこと。
(2)最優秀提案者資格
・三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領により資格(指名)停止を受けている期間中である者でないこと。
・三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は同要綱に定める落札資格停止要件に該当する者でないこと。
・三重県税又は地方消費税を滞納している者でないこと。
(3)共同事業体等複数者から成る組織による参加も可能とする。ただし、その場合は当該共同事業体の構成員が、当該参加資格の条件を全て満たすこととする。
4 企画提案資料の提出
(1)企画提案書(様式1) 7部(正本1部、副本6部)
なお、企画提案書には、ページ番号を付すこと。
(2)同様の業務の実施実績があれば(実施年度、事業名、契約相手事業内容等)を記載した書面(様式任意3件まで)7部
(3)見積書 7部(正本1部、副本6部)
費用の内訳を可能な限り詳細に記載すること。なお、消費税及び地方消費税抜きの額(免税業者にあっては、契約希望額に110分の100を掛けた額)とすること。
(4)共同事業体等複数者から成る組織による参加の場合は、共同事業体協定書兼委任状(様式2)7部(正本1部、副本6部)
(5)提出日及び提出場所
(ア)提出日 令和2年2月14日(金)8時30分から10時まで
(イ)提出場所 下記9の担当課に持参の事
5 最優秀提案者に提出を求める資料
企画提案コンペ選定委員会による審査により最優秀提案者になった者は、次の書類を令和2年2月28日(金)17時15分までに提出すること。また、最優秀提案者になった者が三重県税あるいは地方消費税を滞納している場合又は提出期日までに次の書類を提出しなかった場合は、次順位者の提案を最優秀提案とし、その旨、通知する。
(1)消費税及び地方消費税についての「納税証明書(その3 未納税額がない証明用)」(所管税務署が企画提案書提出期限の6ヶ月前までに発行したもの)の写し
(2)三重県内に本支店または営業所等を有する事業者にあっては、「納税確認書」(三重県の県税事務所が企画提案書提出期限の6ヶ月前までに発行したもの)の写し
6 最優秀提案の選定・評価方法
(1)選定
令和2年度介護支援専門員資質向上研修事業業務委託企画提案コンペ選定委員会において、提出された企画提案書及び別に実施するプレゼンテーションにより審査を行い、最優秀提案1件を決定する。なお、審査結果は、すべての提案者に通知する。
企画提案コンペの審査基準は、「介護支援専門員資質向上研修事業選定基準」(別紙1)のとおり。
(2)プレゼンテーション(詳細は後日連絡)
提案内容の審査を行うため、提案者によるプレゼンテーションを実施する。
時期:令和2年2月20日(木)13時30分から
場所:三重県庁4階 雷鳥の間
形態:プレゼンテーションは、提出のあった企画提案書及び見積書のみによるものとし、パワーポイント等の使用は不可とする。また、時間配分は、提案者による説明20分以内、選定委員の質疑10分以内とする。
(3)選定結果の通知
選定結果は後日速やかに参加者に通知するとともに三重県ホームページにて公
表する。
(4)契約の締結
最優秀提案者と契約条件を協議のうえ、委託契約を締結する。
7 質問の受付及び回答
(1)質問の受付期間
令和2年1月31日(金)17時15分まで
(2)質問の提出方法
書面持参、ファクシミリ、電子メール(chojus@pref.mie.jp)にて下記9の担当課宛てに提出する。
(3)質問の内容
原則として、当該委託業務に係る条件や応募手続き的な事項に限る。
なお、次の質問は受け付けていない。
・企画内容に関する照会
・他の応募者の提案書提出状況に関する質問
・積算に関する内容
・採点に関する内容
(4)回答方法
受けた質問に対する回答については、令和2年2月7日(金)17時15分までに、原則三重県ホームページに掲載する。
8 その他
(1)企画提案書及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。
(2)企画提案に要する費用は、コンペ参加者の負担とする。
(3)提出された企画提案書は返却しない。
(4)企画提案書は、三重県情報公開条例に基づき情報公開の対象となる。
(5)契約保証金は、三重県会計規則(平成18年三重県規則第69号(以下、「規則」という。))第75条によるものとする。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申し立てをしている者若しくは申し立てをされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをされている者(以下これらを「更生(再生)手続中の者」という。)のうち三重県建設工事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けた者(会社更生法第199条第1項の更生計画の認可又は民事再生法第174条第1項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限ります。)が契約の相手方となるときは、納付する契約保証金の額は、契約金額の100分の30以上とする。
また、規則第75条第4項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。ただし、規則第75条第4項第1号、第2号又は第4号に該当するときを除き、更生(再生)手続中の者については、契約保証金を免除しない。
なお、契約保証金の免除を判断するため、過去3年の間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約を締結し、当該契約を履行した実績の有無を示す証明書(契約履行証明書(様式4))を提出していただく場合がある。
(6)契約は、三重県医療保健部長寿介護課において行う。
(7)契約書は2通作成し、三重県及び受託者の双方が各1通を保有するものとする。
なお、契約金額は見積書に記載された金額の100分の110に相当する金額とし、契約金額の表示は、消費税及び地方消費税を内書きで記載するものとします。(契約金額は、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)
(8)契約代金の支払方法、支払場所、支払時期については、契約条項の定めるところによるものとする。
(9)契約書の作成に要する費用は、すべて受託者の負担とする。変更契約についても同様とする。
(10)再委託は、認めない。ただし、契約業務の一部を委託する場合について、三重県の承諾を得た場合は、この限りではない。
(11)契約の履行に当たっては、三重県個人情報保護条例の規定を遵守すること。
(12)暴力団等排除措置要綱による契約の解除
契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条又は第4条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置を受けたときは、契約を解除することができるものとする。
(13)不当介入に係る通報等の義務及び義務を怠った場合の措置
ア)受注者が契約の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
① 断固として不当介入を拒否すること。
② 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。
③ 発注所属に報告すること。
④ 契約の履行において、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、発注所属と協議を行うこと。
イ)契約締結権者は、受注者がア②又は③の義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第7条の規定により「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止等の措置を講じるものとする。
9 担当課
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県医療保健部 長寿介護課 居宅サービス班 担当 小川
電 話059-224-2262
ファクシミリ059-224-2919
電子メールアドレス:chojus@pref.mie.jp