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平成29年03月27日

「平成29年度園芸産地における障がい者雇用の促進事業」の業務委託にかかる企画提案コンペを実施します

1 目的
 障がい者と接する機会の少ない農業経営体にとっては、障がい者の能力、適性、障がい特性に応じたきめ細かい支援が難しいため、障がい者雇用に対する意識向上を図るだけではなく、障がい者の農業分野への職場定着を支援する人材(農業ジョブトレーナー)が不可欠です。
 そこで、本事業では農業ジョブトレーナーを育成し、障がい者雇用に取り組む園芸農家等に派遣する制度を整備するとともに、雇用型就労体験等を通じて障がい者の雇用拡大を図ることを目的とします。

2 業務内容
(1)委託業務名  平成29年度園芸産地における障がい者雇用の促進事業業務
(2)委託期間  契約の日から平成30年3月23日(金)まで
(3)委託業務の内容
①農業ジョブトレーナーのスキルアップ研修
 農業ジョブトレーナーのスキルアップのための研修を開講し、農業経営体が障がい者雇用する際、職場定着を支援できる人材を育成する。
・研修対象者:これまで県が実施してきた農業参入福祉事業所の支援員向けの短期研修受講者、県内外で農業分野で障がい者支援の実績のある人材を中心に、農業分野での障がい者雇用に関して自身の経験を活かす意思がある福祉事業所の支援員等を募集する。
・研修内容:障がい特性を踏まえた農作業指導方法、分かりやすく伝え理解を促す技術、ケーススタディー(現地演習)等、自身が所属する福祉事業所の利用者のみならず、農業経営体で就労を目指す障がい者の職場定着を支援できるよう、農業ジョブトレーナーとしてのスキルアップを図ることができる内容とする。
②雇用型就労体験等の実施
・就労体験の内容:就労体験は下記のような内容で実施する。
ア 障がい者の就労体験を受け入れる農業経営体に対して農業ジョブトレーナーを派遣し、雇用型就労体験(有償型の研修)を行う。
イ 特別支援学校等の職場実習を受け入れる農業経営体に対してトレーナーを派遣し、トレーナーによる職場定着の効果を確認するとともに、卒業後の雇用を促進する。
・対象となる障がい者の募集:福祉事業所、特別支援学校等への呼び掛けやハローワーク等を通じて就労体験希望者を募集し、農業分野での一般就労を目指す障がい者を募集する。
・就労体験を実施する農業経営体の募集:障がい者の就労体験が可能な経営体、就労体験を通じて雇用を進める意思がある経営体を募集する。
・農業ジョブトレーナーの派遣:障がい者と農業経営体をマッチングした上で就労体験を進め、上記①のスキルアップ研修、もしくは平成27、28年度のスキルアップ研修を受講したトレーナー等を派遣する。派遣日数は就労体験日数の1/2以上を基本とする。
・就労体験は、原則上記アから計4件実施する。アについては、期間は3ヶ月程度、日数は月20日程度、時間は1日4時間を基本とするが、障がい者の就労に対する姿勢、農業への適正等を考慮して、期間、日数等は県と別途協議する。また、上記イの実施については、県、特別支援学校と期間、日数等を別途協議する。
・上記アの実施について、委託事業者が障がい者を雇用し、賃金の支払い、各種社会保険事務等の労務管理業務全般についても行う。
③農業ジョブトレーナーの登録・派遣制度に関する提案
 上記①、②のアセスメントからスキルアップを図ったトレーナーを対象に、登録・派遣制度(農業ジョブトレーナー人材バンク)を整備し、農業経営体が障がい者雇用する際にその制度を活用することで、雇用を進めやすい仕組みについて提案する。
④園芸産地で活躍する障がい者育成のためのプログラムの構築
 さらに、上記①、②のアセスメントから、経営体、トレーナーのための支援マニュアルの作成など、園芸産地で活躍する障がい者を育成するためのプログラム構築する。
⑤障がい者雇用拡大のための情報発信
 障がい者の雇用拡大を進めるために就労体験の報告会等を開催し、トレーナー派遣による障がい者の職場定着の効果、トレーナー派遣制度について情報発信する。

3 契約上限額  7,048,000円(消費税及び地方消費税を含む)

4 委託料の精算、委託料の支払方法及び支払時期
(1)本業務の委託料は、原則として委託業務が終了し、県の検査後に受託事業者に支払うものとする。ただし、概算払いの必要がある場合はこの限りではない。
(2)雇用型就労体験等実施時の障がい者や派遣される農業ジョブトレーナーの賃金等は、体験日数、派遣日数に応じて精算する。また、直接経費等が契約時の見積額を実績額が下回る場合は、その差額を減額精算する。

5 参加条件
 次に掲げる条件をすべて満たした者とする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年制令第16号)第167条の4第1項及び第2項の規程に該当しない者であること(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないことなど)。
(2)三重県から入札参加資格(指名)停止を受けている期間中でない者であること。
(3)三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中でないこと、又は同要綱に定める落札資格停止要件に該当しないこと。
(4)三重県が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納している者でないこと。
(5)企画提案コンペの参加にあたり、国内の法律並びに三重県における諸規定を遵守し仕様書等に基づき適正な提案が行える者。
(6)契約の相手方となった場合には、仕様書に記載された内容及び納期等を遵守し、誠実に契約を利用できる者。
(7)申請書及び添付書類について、個人情報以外は情報公開の対象となることを承諾できる者。
(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者でないこと。

6 企画提案コンペの実施方法
 三重県は、本仕様書に基づき提出された企画提案資料を「園芸産地における障がい者雇用の促進事業業務企画提案コンペ選定委員会」(以下「選定委員会」という。)において審査のうえ、最優秀提案を選定し、その提案を提出した者と委託契約を締結する。
(1)企画提案書の審査
 提出された企画提案書により審査を行うこととし、プレゼンテーションは行わない。ただし、特に必要と認められる場合には、実施することもある。
(2)企画提案コンペの審査基準
 以下の①から⑤の業務内容それぞれに関して、企画内容の適切さ、実現の可能性、実施・検証体制等を選定の際の審査基準とする。
 ①農業ジョブトレーナーのスキルアップ研修
 ②雇用型就労体験等の実施
 ③農業ジョブトレーナーの登録・派遣制度に関する提案
 ④園芸産地で活躍する障がい者育成のためのプログラムの構築
 ⑤障がい者雇用拡大のための情報発信
(3)企画提案書提出先
 〒514-8570 三重県津市広明町13番地 
 三重県農林水産部担い手支援課経営体支援班
 提出期限:平成29年4月14日(金)17時 必着
 提出方法:上記提出先まで持参、または郵送とする。
(4)質問の受付及び回答
 企画提案に関する質問は、次のとおり必ず文書にて行うものとする。
 ①提出方法  電子メールまたはFAX
 ②受付期限  平成29年4月7日(金)17時
 ③回答  平成29年4月11日(火)までに電子メールまたはFAXにて行う。

7 提出を求める企画提案資料の内容
(1)企画提案参加資格確認申請書(様式1)
(2)企画提案書(様式2)
(3)費用内訳書(様式3)
(4)契約実績(様式4)
 過去3年の間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約を締結し、当該契約を履行した実績を記載すること。
(5)「登記簿謄本」、「現在事項証明書」、「履歴事項証明書」、または「代表者事項証明書」の
写し

8 その他
・受託者は、本委託業務が国庫補助による事業(地域創生人材育成事業)であることを十分に認識し、本 事業の趣旨を理解したうえで、県と連携して業務を実施するものとする。
・契約にあたり、原則として再委託は認めない。ただし、契約業務の一部を委託する場合について、三重 県の承諾を得た場合はこの限りではない。
・成果物の著作権は三重県に帰属するものとする。
・本事業は国から三重県への委託事業の一部であり、落札決定は国の再委託承認が前提となる。
・委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者等に対して、三重県個人情報保護条例第  68条、第69条及び第72条に罰則があるので留意すること。

9 問い合わせ先
 〒514-8570 三重県津市広明町13番地 
 三重県農林水産部担い手支援課経営体支援班
 担当:富所(とどころ)
 TEL:059-224-2354  FAX:059-223-1120   
 E-mail:ninaite@pref.mie.jp


関連資料

  • 業務仕様書(PDF(332KB)ワード(72KB))
  • 企画提案参加資格確認申請書(様式1)(PDF(138KB)ワード(45KB))
  • 企画提案書(様式2)(PDF(153KB)ワード(44KB))
  • 費用内訳書(様式3)(PDF(112KB)ワード(47KB))
  • 契約実績(様式4)(PDF(76KB)ワード(30KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 担い手支援課 経営体支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2133 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:ninaite@pref.mie.lg.jp 

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