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平成20年10月15日

三重県から市町への権限移譲の状況

Topics 

◎平成28年4月1日より、県から市町への権限移譲が行われました。

○介護保険法等に基づく地域密着型特別養護老人ホームに併設された短期入所生活介護事業所に係る指定、指導監査等の事務を松阪市、度会町及び南伊勢町へ移譲しました。

詳しくは                                                          三重県健康福祉部長寿介護課(059-224-2235)

◎平成27年4月1日より、県から市町への権限移譲が行われました。

○三重県宅地開発事業の基準に関する条例に基づく開発行為の確認に係る事務を桑名市へ移譲しました。

○三重県風致地区内における建築等の規制に関する条例に基づく建築等の規制に係る事務を鳥羽市へ移譲しました。

詳しくは                                                          三重県県土整備部建築開発課(059-224-3087) 

◎平成27年1月1日より、県から市町への権限移譲が行われました。

○難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく特定医療費支給認定等に係る事務を四日市市へ移譲しました。詳しくは → こちら

詳しくは                                                 三重県健康福祉部健康づくり課(059-224-2334) 

◎平成26年4月1日より、県から市町への権限移譲が行われました。

○墓地、埋葬等に関する法律に基づく墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可に係る事務を大台町に移譲しました。

詳しくは                                                 三重県健康福祉部食品安全課(059-224-2359)  

◎平成25年4月1日より、県から市町への権限移譲が行われました。

国の地方分権改革等により、平成25年4月1日から、これまで県で行っていた事務の一部が各市町に権限移譲されました。

 これにより、各種届け出等の窓口が県から市町に変更になるものや、検査等が市町において実施されるものがあります。

 権限移譲された事務や移譲市町等、詳細については、次のページをご覧ください。

三重県地域連携部市町行財政課(059-224-2170) 

◎平成24年4月1日より、県から市町への権限移譲が行われました。

 国の地方分権改革により、平成24年4月1日から、これまで県で行っていた事務の一部が各市町に権限移譲されました。

 権限移譲された事務や移譲市町等、詳細については、次のページをご覧ください。

三重県地域連携部市町行財政課(059-224-2170) 

○平成23年4月1日より次の権限移譲を行いました。

○薬事法施行規則に基づく郵便等販売届書の受理に係る事務を四日市市に移譲しました。なお、薬事法に基づく薬局開設許可等の事務については、既に同市に移譲しています。

○戦傷病者特別援護法に基づく補装具の支給及び修理の決定に係る事務を多気町に移譲しました。これは、多気町において、福祉事務所を設置することに伴い実施されるものです。

三重県地域連携部市町行財政課(059-224-2170) 

○平成23年1月1日より次の権限移譲を行いました。

○農地法に基づく国・都道府県が行う特定の施設のための農地転用に係る協議等に関する事務を新たに、津市、松阪市、多気町、明和町、大台町に移譲しました。(※各市町内における転用等に限る)

詳しくは                                                 三重県農林水産部農地調整課 (059-224-2549)

○平成22年10月1日より次の権限移譲を行いました。

○三重県風致地区内における建築等の規制に関する条例等に基づく風致地区内における行為に係る申請書及び協議書の受理に関する事務を多気町に移譲しました。

詳しくは                                                 三重県県土整備部建築開発課 (059-224-3087)  

○平成22年4月1日より次の権限移譲を行いました。

○都市計画法に基づく開発行為の許可等にかかる事務を桑名市へ移譲しました。    (※桑名市内における開発行為等に限る)                      

詳しくは                                                 三重県県土整備部建築開発課 (059-224-3087)                   三重県桑名建設事務所建築開発室 (0594-24-3667)                 桑名市都市整備部建築指導課 (0594-24-1232)

 

 ○農地法に基づく国・都道府県が行う特定の施設のための農地転用に係る協議等に関する事務を四日市市、伊勢市、名張市、亀山市、鳥羽市、志摩市、伊賀市、東員町、玉城町、度会町、大紀町及び南伊勢町に移譲します。                  (※各市町内における転用等に限る)

詳しくは                                                 三重県農林水産部農地調整課 (059-224-2549)


Q&A

1 権限移譲ってなに?

権限移譲とは、今まで法令等の規定により県が担っている仕事を、市町が処理することができるようにし、多様化する住民ニーズに迅速かつ的確に対応しつつ、自主性・自立性の高い行政運営を可能にしていく取り組みです。
例えば、農地転用に関する事務では、農地管理から土地利用政策まで市町の中で総合的な地域政策を展開することができ、しかも県の関与がなくなることから、申請から許可までの事務処理の日数が15日程度短縮できるなど、住民サービスの向上にも効果があります。
また、パスポート申請・交付の事務では、申請のために必要な書類の交付の窓口と申請の窓口が一元化されることにより手続きがワンストップ化され、利用者の方の利便性が大幅に向上します。

2 権限移譲でくらしはどうかわるの?

  • 県庁や県の地域機関に行かなくても、市町役場で手続きを済ませることができ、住民サービスが向上します。
  • まちづくり等、地域課題への取組について、市町の判断で決められます。
  • 市町の地域内で行われていることを、いち早く把握・確認することができるほか、指導が必要な場合に、迅速な対応ができます。
  • 県と市町の間にあった事務的な手続きが省略されるなど、事務が簡素化されます。

3 どのようにすすめているの?

県から市町へ権限を移譲する事務については、特に次の3つの点に気をつけています。

  1. 当該事務が住民にとって身近か
  2. 住民サービスの提供を迅速かつ的確に行うことができるか
  3. 事務の対象者や事務処理の効果・影響等を考えて適切な規模であるか

そのうえで、県と市町の協議により、お互いが行政の質や住民サービスが実現できると合意できた事務から順に、権限を移譲しています。

三重県権限移譲推進方針へ

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 地域連携・交通部 地域づくり推進課 地域企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2170 
ファクス番号:059-224-2219 
メールアドレス:chiiki@pref.mie.lg.jp

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