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三重県飲食店時短要請等協力金(第5期)について(案内)

※当協力金の受付は終了しております。

【重要】令和4年9月14日更新
 時短要請等にご協力いただき、協力金を支給した店舗名を公表しました。


【重要】11月20日更新
 三重県飲食店時短要請等協力金(第5期)本申請の申請受付は、令和3年11月19日(金)をもって終了しました。

【重要】10月18日更新
申請要項・申請様式を掲載しました。詳しくは
こちらをご確認ください。 
※申請受付は令和3年11月19日(金)をもって終了しました。

【重要】10月11日更新
飲食店時短要請等協力金(第5期)Q&Aについて、支給要件が明確になるよう表記を改めました。詳細は
こちらをご確認ください。

 

※ご注意ください※
緊急事態宣言に基づく休業要請が9月30日をもって終了したことに伴い、10月1日~10月14日の第5期の時短要請では以下の場合に該当する事業者の方は協力金を申請していただいても支給することはできませんので、あらかじめご承知おきください。

〇酒類又はカラオケを提供している、通常営業終了時刻が20時までの飲食店が休業する場合

〇対策強化区域(※)以外の市町の飲食店

〇対策強化区域4市にある飲食店のうち、「あんしんみえリア」(飲食事業者版)の認証店で、通常営業終了時刻が21時までの飲食店が、緩和措置を利用して20時を越え21時までの時間に営業を行う場合
(通常営業終了時刻が21時を越えている場合は、21時までの時短に応じていただければ協力金の支給対象となります。)

※対策強化区域 … 四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の4市
 
【重要】「あんしん みえリア」(飲食事業者版)認証店の皆様へ
 「あんしん みえリア」(飲食事業者版)認証店は、時短要請の内容の一部を緩和し営業していただくことができます。要請内容の詳細はこちらをご確認ください。
(「あんしん みえリア」(飲食事業者版)の詳細はこちらからご確認ください。)

 なお、観光事業者版「あんしん みえリア」認証のみ受けている店舗については、緩和対象になりません。20時を越えて営業した場合、協力金の支給を受けることができなくなります。
「あんしん みえリア」
(飲食事業者版)認証マーク

 飲食店を営む事業者(大企業を含む)を対象とした時短営業を以下のとおり要請するとともに、要請に対して全面的にご協力いただいた事業者に対して協力金を支給します。

 以下のリンクをクリックすると該当箇所へジャンプします。
1 趣旨
2 制度概要

3 対象期間・支給要件・支給額など
 (1)対象期間・対象地域・要請内容について
 
 (2)「あんしん みえリア」(飲食事業者版)認証店に対する緩和措置について
 (3)支給要件等について
 (4)支給金額について

 (5)早期支給について
4 申請手続
 (1)申請受付期間
 (2)申請方法
5 申請様式
 (1)申請受付要項
 (2)申請に必要な書類
 (3)郵送による資料請求
6 相談窓口
7 雇用調整助成金の特例措置について【参考】

 

1 趣旨

 新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、「三重県リバウンド阻止重点期間」(令和3年10月1日から同年10月14日まで)に基づく営業時間の短縮(以下、「時短営業」という。)への協力要請に応じて、令和3年10月1日から10月14日に要請対象となる飲食店の時短営業に全面的に協力いただいた事業者に対して協力金を支給します。
 

2 制度概要

 
チラシ 三重県飲食店時短要請等協力金(第5期)のご案内(PDFファイル)
貼り紙 時短要請にご協力いただく際は、可能な限り以下の「時短営業告知用貼り紙」を掲示していただくようお願いいたします。
また、時短要請に協力していただいていることが分かる写真を撮影しておいてください。(例:貼り紙を貼った店舗の外観写真等)
※休業される場合は、貼り紙文言の「時短営業」を「休業」に修正して使用してください。
「あんしん みえリア」(飲食事業者版)認証店 認証店以外の飲食店
時短営業告知用貼り紙(PDFファイル)
時短営業告知用貼り紙(Wordファイル)
※認証取得申請中の店舗は要請内容の緩和を受けることはできません。
ただし、要請期間中に認証を取得した場合は、取得日から緩和措置を受けることが可能です。
時短営業告知用貼り紙(PDFファイル)
時短営業告知用貼り紙(Wordファイル)
Q&A 本協力金に関するよくある質問と回答については、以下をご確認ください。
飲食店営業時間短縮要請等協力金(第5期)Q&A(PDFファイル)(10月11日更新)
金額算定に関するQ&A(PDFファイル)(10月1日更新)

  3 対象期間・支給要件・支給額など 

(1)対象期間・対象地域・要請内容について 

 
対象期間
令和3年10月1日(金)から10月14日(木)まで
対象地域 対策強化区域として指定された 四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の4市
要請内容 「あんしん みえリア」(飲食事業者版)
認証店
認証店以外の飲食店
・対象地域の店舗で21時までの営業時間短縮
・21時までの営業時間短縮を行う場合は、
同一グループ・同一テーブルの入店案内を原則4人以内とすること。
・飲食を主として業とする店舗(※1)及び結婚式場はカラオケ設備の利用停止【昼夜問わず終日】

(※1)カラオケ設備のあるスナックやカラオケ喫茶等。カ
    ラオケボックスは除く。

業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること。

 
・対象地域の店舗で20時までの営業時間短縮
・飲食を主として業とする店舗(※1)及び結婚式場はカラオケ設備の利用停止【昼夜問わず終日】

(※1)カラオケ設備のあるスナックやカラオケ喫茶等。カ
    ラオケボックスは除く。

業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること。

 

(2)「あんしん みえリア」(飲食事業者版)認証店に対する緩和措置について

通常営業終了時刻 認証店 認証店以外の飲食店
20時までの店舗 20時までの通常営業
(協力金の支給対象外)
20時~21時までの店舗 以下のいずれかを選択可
・20時までの時短営業に応じる
(協力金の支給対象)
・20時を越えて通常営業
(協力金の支給対象外)
20時までの時短営業に応じた場合に
協力金を支給(20時を越える営業は不可)
21時を越える店舗 21時までの時短営業に応じた場合に
協力金を支給
(21時を越える営業は不可)

(3)支給要件等について 以下の全ての要件を満たしていただく必要があります。

注意点 ・もともと通常20時を越えて営業していない店舗は、休業・時短営業のいずれを実施しても、協力金の対象とはなりません
<主な支給要件>
※ご注意ください※
時短要請等の対象外の店舗が時短営業等をしていただいても、協力金は支給されません。
「飲食店営業時間短縮要請等協力金(第5期)Q&A」や「時短要請等の対象となる飲食店の範囲について」をご覧いただき、ご自身の店舗が要請対象かどうかご確認ください。
(ご不明な場合は、三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口までお問い合わせください。)


●対策強化区域内の飲食店であり(※1)、要請内容を遵守していること

(※1)以下の店舗は対象外となります。
   ・自店舗用の飲食専用スペースを有しない店舗
   ・宅配専門店やテイクアウト専門店
   ・イートインのあるスーパーやコンビニエンスストア
   ・キッチンカー
   ・宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設の飲食店      …等
   なお、詳細は次の資料をご確認ください。
    ○時短要請等の対象となる飲食店の範囲について(PDFファイル)(9月29日更新)

業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること

●三重県の要請に応じて時短営業等を開始したこと(※2)
(※2)三重県が「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」(令和3年8月6日版)を発出した令和3年
    8月6日より前(令和3年8月5日以前)から、以下の状態の店舗は対象外となります。
     自主的な休業・時短営業をしている店舗
     時短営業を行う店舗で、常態的に20時を越えて営業していない店舗
    
但し、第1~3期の協力金支給対象店舗で、かつ、第3期から継続して時短・休業している場合を除き
    ます。

●令和3年9月30日以前から食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、要請期間の全てを通して有効であること

●令和3年8月5日の時点で、通常の営業終了時間が20時を越えていること
(※3)
(※3)但し、要請期間中の新規オープンの場合や、第1~3期の協力金支給対象店舗で、かつ、第3期から継続して時短・休業している場合を除きます。なお、通常の営業時間は、チラシやホームページ、看板等で対外的に告知している営業時間で判断します。

●要請の期間中・対策強化区域内の全店舗において、時短営業等に全面的に協力(※4)すること
(※4)全面的に協力とは、要請の期間中・対策強化区域内の全店舗において、20時から翌日5時まで営業を行わない(お客様にお帰りいただく)ことをいいます。

●認証店において緩和措置を受ける場合は、同一グループ・同一テーブルの入店案内を原則4人以内とすること
 

(4)支給金額について

 協力金は、以下の日額単価で算出します。
注意点 ※支給金額の計算にあたっては、以下の売上を含めることはできませんので、ご注意ください。
・デリバリー、テイクアウトの売上高
・旅館やホテル等の宿泊施設における宿泊代金
・飲食料金を含まないサービス料(指名料や同伴料等)
 ※飲食料金が含まれる場合は売上に含めることができます。
・カラオケ設備利用料
・レジャー施設の入場料
・その他飲食物の料金を含まない売上高

(5)早期支給について


 要請期間終了後の受付開始を待たずに協力金の一部を早期に請求することができます。詳細は、以下のページをご確認ください。
  三重県飲食店時短要請等協力金(第5期)早期支給について

 

4 申請手続

(1)申請受付期間


令和3年10月18日(月)から同年11月19日(金)まで(消印有効)
※申請受付は終了しました。
 

(2)申請方法

 申請書類の提出は、郵送のみ受け付けます。
 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、持参による申請は一切受け付けできません。
 ※料金が不足する場合は受付できませんので、発送前に必ず送料をご確認のうえご提出ください。
<宛先>
 〒514-8799 津中央郵便局
 三重県飲食店時短要請等協力金【第5期】事務局 宛
 
 ※切手を貼付けのうえ、必ず封筒のウラ面に差出人の住所及び氏名を記載してください。
 ※必ず、レターパックや簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

<封筒貼付用宛名用紙について>
 書類をご提出いただく際にあて名書きを省略できるよう、封筒貼付用宛名用紙をご用意しておりますので、ご活用ください。
 ○参考様式:角形2号封筒用:封筒貼付用宛名用紙(申請手続用)(PDFファイル)
       レターパック用:封筒貼付用宛名用紙(申請手続用)(PDFファイル)
 

5 申請様式

(1)申請受付要項

申請にあたっては、必ず申請受付要項の内容をよく読み、必要書類を確認のうえ申請してください。
 三重県時短要請等協力金【第5期】本申請受付要項(PDFファイル)

(2)申請に必要な書類

 以下、書類を全て準備し、提出してください。
 なお、提出書類はA4サイズで統一し、提出書類チェックシートの順に並び替えて提出してください。
※申請書類に不備がある場合等、必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。
 支給事務を円滑に行うためにも、提出書類のセルフチェックにご協力ください。
 特に、申請金額の誤りや、通常営業時間に関する添付書類の漏れが多くあります。申請前に再度ご確認ください。
 申請にあたっての注意点を以下のファイルに記載しておりますので、申請の際にご確認ください。

 
飲食店時短要請等協力金【第5期】申請にあたっての注意点(PDFファイル)

必要提出書類
1 三重県飲食店時短要請等協力金(第5期)支給申請書兼請求書【第1号様式】(必須) PDFファイル
Wordファイル
2 飲食店時短営業等実施店舗【別紙①】(必須) PDFファイル
Excelファイル
3 店舗ごとの協力金支給申請額計算書【別紙②】(必須) 売上高方式
PDFファイル
Excelファイル
売上高減少額方式
PDFファイル
Excelファイル
新規開業特例
PDFファイル
Excelファイル
4 理由書【別紙③】 PDFファイル
Wordファイル
5 誓約書【第2号様式】(必須) PDFファイル
Wordファイル
6 提出書類チェックシート(必須) PDFファイル
Excelファイル
7 飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し(※1)
8 通常の営業時間がわかる資料の写し(○)(※2)
9 時短営業等を実施したことが分かる貼り紙の写し又は当該貼り紙を掲示した店舗写真(○)(必須)
10 店舗の外観写真(○)(※2)
11 店舗の内観写真(○)(※2)
12 本人確認書類の写し(○)(※2)
13 通帳の写し(○)(※3)
14 【売上高方式の場合】
・令和2年又は令和元年10月分売上台帳(※4)
【売上高減少額方式】
・令和2年又は令和元年10月分売上台帳
・令和3年10月分売上台帳
15 添付書類の貼付台紙
※上記必要書類のうち(○)が記載されている書類を貼り付けて提出してください。
PDFファイル
Wordファイル
(※1)第1期~第3期提出分の有効期間に第5期の要請期間(令和3年10月1日~令和10月14日)が含まれかつ許可内容に変更がない場合は省略できます。
(※2)新規申請者のみ提出してください。第1期~第3期からの継続申請者は省略できます。
(※3)新規申請者は必ず提出してください。第1期~第3期からの継続申請者は省略できます。ただし、過去に申請した際に指定した口座のいずれとも異なる場合は提出してください。
(※4)協力金日額が下限額の2.5万円となる店舗は省略できます。
 

(3)郵送による資料請求

 上記の申請受付要項、様式一式については、郵送による資料請求も受け付けています。資料の郵送を希望される場合は、次のものをご準備のうえ、下記宛先まで郵送してください。
 ※申請受付期間の関係上、郵送による資料請求の受付は令和3年11月5日(金)(消印有効)までとします。
 ※切手金額が不足する場合や返信先が記載されていない場合、資料の返送ができませんのでご注意ください。

<資料請求に必要なもの>
①三重県時短要請等協力金 資料請求依頼用紙(PDFファイル Wordファイル
②返信用封筒(角形2号サイズ。必ず返信先を記載してください。)
③返信用切手(返信用封筒に貼り付けてください。切手の金額は資料請求依頼用紙を参照してください。)
<宛先>
〒514-8799 津中央郵便局
三重県飲食店時短要請協力金【第5期】事務局 宛
<封筒貼付用宛名用紙>
 資料請求の際にあて名書きを省略できるよう、封筒貼付用宛名用紙をご用意しておりますので、ご活用ください。
 ○参考様式:封筒貼付用宛名用紙(資料請求用)(PDFファイル)
 

6 相談窓口

 本協力金に関するお問い合わせは、以下の相談窓口にお問い合わせください。
 ※窓口での相談は受け付けておりません。お電話にて以下の相談窓口にお問い合わせください。
 
◆三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口◆
受付期間:令和3年10月1日(金)から12月3日(火)
受付時間:平日の9時から17時 ※土日祝は除く
※当窓口は終了しています。当協力金に関するお問い合わせ先は、三重県中小企業・サービス産業振興課市場開拓班
(電話059-224-2393)です。
 

7 雇用調整助成金の特例措置について【参考】

 雇用調整助成金の特例措置(一日一人あたりの上限額の上乗せや助成率の拡大等)は、「地域特例(緊急事態措置を実施すべき区域において、知事の要請を受けて、営業時間の短縮等に協力する事業主)」や「業況特例(売上高等の生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の事業主)」に該当する場合は11月末まで延長されることとなりました。
 なお、「地域特例」について、本県においては、緊急事態措置が9月30日まで適用されますので、10月末までの該当となります。
 詳しくは下記相談窓口へお問い合わせください。
 
雇用調整助成金の相談窓口:
  雇用調整助成金コールセンター 電話番号:0120-60-3999
               受付時間:9:00~21:00、土日祝含む
 
雇用調整助成金特例措置に関する最新情報(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

8 時短要請等にご協力いただき、協力金を支給した店舗名の公表について

 三重県飲食店時短要請等協力金(第5期)を支給した店舗名を市町別に公表します。
 時短要請等にご協力いただき誠にありがとうございました。 

■市で検索(ご覧になりたい市名を選択してください)

四日市市 協力店舗一覧(1418店舗)  ・鈴鹿市 協力店舗一覧(654店舗)
亀山市  協力店舗一覧(109店舗)   ・津市  協力店舗一覧(896店舗)



 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 緊急経済対策班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-3114 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp

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