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令和03年01月15日

三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)について(案内)

【重要】
  三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)本申請受付は終了しました。
 
【重要】4月11日更新
  
申請期限は4月15日(金)まで(当日消印有効)となっております。
 未申請の方はお急ぎください。

  なお、4月15日までにすべての書類の準備が間に合わない場合は、第1号様式及び準備が整った書類だけでも
  必ず提出期限である4月15日までにお送りください。また、間に合わない書類は後日お送りください。 


重要】3月10日更新
 現在、多くの電子申請について、添付書類が不足し、審査及び協力金の支給に支障が生じています。
 電子申請を行う方は、
こちらを【必ず】ご覧ください。


【重要】3月7日更新
 
三重県全域に発令されていたまん延防止等重点措置が3月6日(日)で終了したことに伴い、申請受付を開始しました。
 詳細
こちらをご確認ください。


【重要】2月10日更新
 要請期間が3月6日(日)まで延長されたため、本ページの内容を修正しました。


【重要】1月28日更新

 東紀州地域(尾鷲市、紀北町、熊野市、御浜町、紀宝町)が重点措置区域に追加されたため、本ページの内容を修正しました。

【重要】1月22日更新
 よくある質問と回答を掲載しました。以下または
こちらをご確認ください

<Q&A>※下記の2(3)に掲載のQ&Aと同じ内容です。
  ●飲食店時短要請等協力金(第6期)Q&A(PDFファイル)(2月10日更新)
  ●金額算定に関するQ&A(PDFファイル)(3月7日更新)


【重要】1月20日更新
 三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)のページを公開しました。


※本事業は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち協力要請推進枠交付金を活用した事業です。
 
【重要】「あんしん みえリア」(飲食業事業者版)認証店の皆様へ
 「あんしん みえリア」(飲食業事業者版)認証店は、21時までの時短営業と、20時までの時短営業(酒類の提供を行わない)を選択して実施いただくことができます。要請内容の詳細はこちらをご確認ください。
(「あんしん みえリア」(飲食業事業者版)の詳細はこちらからご確認ください。)

〈ご注意〉
 観光事業者版「あんしん みえリア」認証のみ受けている店舗については、21時までの時短営業を選択することはできません。20時を越えて営業した場合、協力金の支給を受けることができなくなります
「あんしん みえリア」(飲食事業者版)認証マーク
※以下では、「あんしん みえリア」(飲食事業者版)の認証を受けている店舗を「認証店」、それ以外の店舗を「非認証店」と表記しています。
 
※画像をクリックいただくと、PDFファイルが表示されます。
 

目次

 以下のリンクをクリックすると該当箇所へジャンプします。

1 趣旨
2 制度概要
 (1)チラシについて
 (2)貼り紙について
 (3)よくある質問と回答について
3 対象期間・支給要件・支給額など

 (1)対象期間・対象地域・要請内容について
 (2)「あんしん みえリア」(飲食業事業者版)認証店の注意点について
 (3)支給要件等について
 (4)支給額について
 (5)早期支給について
4 申請手続
 (1)申請受付期間
 (2)申請方法
 申請様式
 (1)申請受付要項
 (2)申請に必要な書類
 (3)電子申請用ページ 
 (4)郵送による資料請求
6 相談窓口
7 雇用調整助成金

 

1 趣旨

 「三重県まん延防止等重点措置」に基づく営業時間の短縮等(以下、「時短営業等」という。)への協力要請に応じて、令和4年1月21日(東紀州地域については令和4年1月31日)から令和4年3月6日に要請対象となる飲食店の時短営業等に全面的にご協力いただいた事業者に対して、協力金を支給します。
 

2 制度概要

 
※ご注意ください※
認証取得申請中の店舗は、認証店ではなく、「非認証店」となります。
要請内容等については、「非認証店」の欄をご確認ください。
 

(1)チラシについて


ラシ
認証店用 非認証店用
 ○【認証店用】三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)のご案内(2月10日更新)  ○【非認証店用】三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)のご案内(2月10日更新)
 

(2)貼り紙について

 

り紙
時短要請等にご協力いただく際は、可能な限り以下の「時短営業告知用貼り紙」を掲示していただくようお願いします。
また、時短要請等にご協力していただいていることが分かる写真を撮影しておいてください。(例:貼り紙を貼った店舗の外観写真等)
※休業される場合は、貼り紙文言の「時短営業」を「休業」に修正して使用してください。
認証店用 非認証店用
<21時までの時短営業(酒類の提供可能)の場合>
【21時・酒○】時短営業告知用貼り紙(PDFファイル)(2月10日更新)
【21時・酒○】時短営業告知用貼り紙(Wordファイル)(2月10日更新)


<20時までの時短営業かつ酒類提供停止の場合>
【20時・酒×】時短営業告知用貼り紙(PDFファイル)(2月10日更新)
【20時・酒×】時短営業告知用貼り紙(Wordファイル)(2月10日更新)


※認証店については、いずれかの選択が可能です。
【20時・酒×】時短営業告知用貼り紙(PDFファイル)(2月10日更新)
【20時・酒×】時短営業告知用貼り紙(Wordファイル)(2月10日更新)
 
    [参考]認証店で時短営業時間を変更した場合の貼り紙記入例
   
 

(3)よくある質問と回答について ※必ずご確認ください

 
  Q&A
重要

 
本協力金に関するよくある質問と回答については、以下をご確認ください。

 飲食店時短要請等協力金(第6期)Q&A(PDFファイル)(2月10日更新


 金額算定に関するQ&A(PDFファイル)(3月7日更新
 

3 対象地域・支給要件・支給額など 

(1)対象期間・対象地域・要請内容について

  
対象期間及び対象地域 当初地域(要請期間:令和4年1月21日から3月6日)
重点措置区域:桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、多気町、明和町、大台町、伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、南伊勢町、度会町、大紀町、名張市、伊賀市
東紀州地域(要請期間:令和4年1月31日から3月6日)
重点措置区域:尾鷲市、紀北町、熊野市、御浜町、紀宝町
対象店舗 対象地域内の通常時に20時(※1)を越えて営業する飲食店(※2)
(※1)認証店が21時までの時短営業を選択する場合は、21時を越えて営業している店舗に限る。
(※2)飲食店には、次の店舗も含みます。①遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている飲食を主として業としていない店舗(カラオケ店等)及び飲食店(バー等)、②飲食店食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている結婚式場等(ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)において結婚式を行う場合も同様)、
要請内容 認証店 非認証店
以下【1】又は【2】のいずれかの対応が選択可能です。

【1】21時までの時短営業の場合
・対象地域の店舗で営業時間を21時までとすること
・同一グループの同一テーブルでの利用は原則4人以下とすること
業種別ガイドラインを遵守すること
※この場合、酒類の提供は可能です。

【2】20時までの時短営業の場合
・対象地域の店舗で営業時間を20時までとすること
・終日、酒類の提供を行わないこと(利用者による酒類の店内持込を含む)
・同一グループの同一テーブルでの利用は原則
4人以下とすること
業種別ガイドラインを遵守すること
・対象地域の店舗で営業時間を20時までとすること
・終日、酒類の提供を行わないこと(利用者による酒類の店内持込を含む)
・同一グループの同一テーブルでの利用は原則4人以下とすること
業種別ガイドラインを遵守すること
 

(2)「あんしん みえリア」(飲食業事業者版)認証店の注意点について

 
通常営業終了時刻 認証店 非認証店
20時までの店舗
・20時までの通常営業
<協力金の支給対象外>
・20時までの通常営業
※酒類の提供不可(持込含む)
<協力金の支給対象外>
20時~21時までの店舗 以下のいずれか
【1】21時までの通常営業
<協力金の支給対象外>

【2】20時までの時短営業
※酒類の提供不可(持込含む)
<協力金の支給対象>
・20時までの時短営業
※酒類の提供不可(持込含む)
<協力金の支給対象>
21時を越える店舗 以下のいずれか
【1】21時までの時短営業
※酒類の提供可能
<協力金の支給対象>

【2】20時までの時短営業
※酒類の提供不可(持込含む)
<協力金の支給対象>
注意点 ・もともと通常20時を越えて営業していない店舗は、休業・時短営業のいずれを実施しても、協力金の対象とはなりません
 

(3)支給要件等について ※以下の全ての要件を満たしていただく必要があります。

※ご注意ください※
時短要請等の対象外の店舗が時短営業等をしていただいても、協力金は支給されません。
「飲食店時短要請等協力金(第6期)Q&A」や「時短要請の対象となる飲食店の範囲について」をご覧いただき、ご自身の店舗が要請対象かどうかご確認ください。
(ご不明な場合は、三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口までお問い合わせください。)

●対象地域内の飲食店であり(※1)、要請内容を遵守していること
(※1)以下の店舗は対象外となります。
   ・自店舗用の飲食専用スペースを有しない店舗
   ・宅配専門店やテイクアウト専門店
   ・イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア
   ・キッチンカー
   ・宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設の飲食店    …等
   なお、詳細は次の資料をご確認ください。
    ○時短要請の対象となる飲食店の範囲について(PDFファイル)(1月20日更新)

●要請の期間中、対象地域内の全店舗において時短営業等に全面的に協力(※2)すること
(※2)全面的に協力とは、要請の期間中、対象地域内の全店舗において、営業時間を20時(認証店が21時までの時短営業を選択する場合は21時)までとしていただく(お客様にお帰りいただく)等、全ての要請に応じていただくことをいいます。

●三重県の要請に応じて時短営業等を開始したこと(※3)
(※3)三重県が「感染拡大防止アラート」を発動した令和4年1月8日より前(令和4年1月7日以前)から、以下の状態の店舗は対象外となります。
 ①自主的な休業・時短営業をしている店舗
 ②常態的に20時(認証店が21時までの時短営業を選択する場合は21時)を越えて営業していない店舗

●令和4年1月20日(東紀州地域については1月30日)以前から食品衛生法上の有効な許可を取得しており(※4)、かつ、要請期間の全てを通して有効であること
(※4)要請期間中の新規開業店を除きます。

●令和4年1月7日の時点で、通常の営業終了時間が20時(認証店が21時までの時短営業を選択する場合は21時)を越えていること(※5)
(※5)要請期間中の新規開業店を除きます。なお、通常の営業時間は、チラシやホームページ、看板等で対外的に告知している営業時間で判断します。

●同一グループの同一テーブルでの利用を原則4人以下とすること
 
 

(4)支給額について

 協力金は、以下の日額単価で算出します。
 なお、認証店については、21時までの時短営業か、20時までの時短営業のどちらを選択するかによって、協力金の日額単価が異なりますので、ご注意ください。
 
注意点 ※支給金額の計算にあたっては、以下の売上を含めることはできませんので、ご注意ください。
・デリバリー、テイクアウトの売上高
・旅館やホテル等の宿泊施設における宿泊代金
・飲食料金を含まないサービス料(指名料や同伴料等)
 ※飲食料金が含まれる場合は売上に含めることができます。
・カラオケ設備利用料
・レジャー施設の入場料
・その他飲食料金を含まない売上高

【認証店の場合】
<21時までの時短営業を選択する場合>


<20時までの時短営業を選択する場合>


【非認証店の場合】


 

(5)早期支給について

 要請期間終了後の受付開始を待たずに協力金の一部を早期に請求することができます。詳細は以下のページをご確認ください。なお、早期支給の申請受付は2月18日(金)をもって終了しております。
三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)早期支給について

 

4 申請手続

(1)申請受付期間


令和4年3月7日(月)から4月15日(金)まで(当日消印有効)
 

(2)申請方法

申請書類の提出は、電子申請または郵送で受け付けます。
※新型コロナ感染症拡大防止の観点から、持参による申請は一切受け付けできません。
※郵送の場合は必ず、レターパックや簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法としてください。
 
<宛先>
 〒514-8799 津中央郵便局留
 三重県飲食店時短要請等協力金【第6期】事務局 宛

〈封筒貼付用宛名用紙について〉
 書類をご提出いただく際に宛名書きを省略できるよう、封筒貼付宛名用紙をご用意しておりますので、ご活用ください。
〇参考様式角形2号封筒用:封筒貼付用宛名用紙(申請手続用)(PDFファイル)
     レターパック用:封筒貼付用宛名用紙(申請手続用)(PDFファイル)
 

5 申請様式

(1)申請受付要項

申請にあたっては、必ず申請受付要項の内容をよく読み、必要書類を確認のうえ申請してください。

三重県飲食店時短要請等協力金【第6期】本申請受付要項(PDFファイル)
 

(2)申請に必要な書類

以下の書類を全て準備し、提出してください。
 なお、提出書類はA4サイズで統一し、提出書類チェックシートの順に並び替えて提出してください。
 ※申請書類に不備がある場合等、必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。
  支給事務を円滑に行うためにも、提出書類のセルフチェックにご協力ください。
  特に、申請金額の誤りや、通常営業時間に関する添付書類の漏れが多くあります。申請前に再度ご確認くだ  
  さい。申請にあたっての注意点を以下のファイルに記載しておりますので、申請の際にご確認ください。

飲食店時短要請等協力金【第6期】申請にあたっての注意点(PDFファイル)
 
 第6期の申請においては、第5期の時短要請終了後の営業実態等を踏まえて審査を行うため、これまでの申請で提出済みの書類についても改めて提出をお願いしています。
 事業者の方にはご負担をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。


〈必要提出書類〉
【共通様式】
  様式 郵送申請 電子申請
1 三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)支給申請書兼請求書【第1号様式】(必須)
PDFファイル    Wordファイル
記入例
書類を作成し、添付してください。 支給申請兼請求フォームへ入力してください。

2
 
飲食店時短営業等実施店舗【別紙①】(必須)及び
店舗ごとの協力金支給申請額計算書【別紙②】(必須)
下表から選択して作成し提出してください。
書類を作成し、支給申請兼請求フォームへアップロードしてください。
3 理由書【別紙③】(必要な場合のみ)
PDFファイル    Wordファイル
4 誓約書【第2号様式】(必須)
PDFファイル
記入例
5 提出書類チェックシート
PDFファイル Excelファイル
提出不要です。
6 【売上高方式の場合】(※1)
・令和3年、令和2年または平成31年1~3月分売上台帳
【売上高減少額方式の場合】(必須)
・令和3年、令和2年または平成31年1~3月分売上台帳
・令和4年1~3月分売上台帳
書類を添付してください。 支給申請兼請求フォームへアップロードしてください。
7 飲食店営業許可証または喫茶店営業許可証の写し(必須)
8 通常の営業時間がわかる資料の写し(〇)(必須)
9 要請期間中に店舗に掲示した貼り紙
・貼り紙の写しまたは貼り紙を掲示した店舗写真のいずれか(〇)(必須)
※時短営業等の内容がわかる状態でご提出ください。
10 店舗の外観写真(〇)(必須)
11 店舗の内観写真(〇)(必須)
12 本人確認書類の写し(〇)(必須)
13 通帳の写し(〇)(必須)
14 添付書類の貼付台紙
※上記必要書類のうち(○)が記載されている書類を貼り付けて提出してください。
PDFファイル  Wordファイル

上記8~13の書類を貼り付けてください。

支給申請兼請求フォームへアップロードのため不要です。
(〇)郵送申請の方は、貼付台紙に貼り付けて提出してください。
(※1)売上高方式の場合は、協力金日額が全ての期間において下限額となる店舗は省略できます。
     売上高減少額方式の場合は、省略できません。

店舗ごとの協力金支給計算様式【別紙①及び②】
必ず店舗ごとに作成してください。
・Excelファイルをご利用の方はシートが分かれているのでご注意ください。
  郵送・電子申請共通
売上高方式で計算する場合
記入例
PDFファイル
Excelファイル
売上高減少額方式で計算する場合
記入例
PDFファイル
Excelファイル
令和3年1月2日~令和4年1月20日(東紀州地域においては令和4年1月30日)
に開業した店舗(売上高方式で計算する場合)
PDFファイル
Excelファイル
令和3年1月2日~令和4年1月20日(東紀州地域においては令和4年1月30日)
に開業した店舗(売上高減少額方式で計算する場合)
令和4年1月21日(東紀州地域においては令和4年1月31日)以降に開業した店舗
(売上高方式で計算する場合)
PDFファイル
Excelファイル

 

(3)電子申請用ページ(電子申請の方のみ)

 
支給申請兼請求フォーム(外部リンク)
から申請してください。
 
電子申請に関する注意点
・電子申請は1店舗のみを申請する申請者に限ります。2店舗以上申請する方は郵送で申請してください。
・支給申請兼請求フォームを進めていく段階で必要提出書類のファイルデータが必要になります。支給申請兼請  
求フォームは一時保存ができず、一定時間を過ぎるとタイムアウトになります。あらかじめ上記の必要提出書類を作成したうえで、支給申請兼請求フォームへ入力してください。
・PDF変換方法や複数ファイルをZIPファイルにまとめる方法については下記を参考にしてください。
写真のデータをPDF化する方法
複数ファイルをZIPファイルにまとめる方法
・iPhoneにて撮影いただいたheicの拡張子は、ZIPファイル等にまとめていただいても、中の写真の確認ができません。JPEG等に変換したうえで添付いただきますよう、お願い申し上げます。
・一度送信した申請は、支給申請兼請求フォームで修正できません。誤った申請内容を登録した場合や、ファイ 
ルを誤送信した場合には、正しい情報が記載された書類を三重県飲食店時短要請等協力金事務局まで郵送してください。
・誤って2回以上電子申請を行った場合は、最初の申請内容を基に審査いたします。電子申請と郵送申請を両方 
行った場合は、郵送申請を基に審査いたします。
 

(4)郵送による資料請求

 上記の申請受付要項、様式一式については、郵送による資料請求も受け付けています。資料の郵送を希望される場合は、次のものをご準備のうえ、下記宛先まで郵送してください。
※申請受付期間の関係上、郵送による資料請求の受付は令和4年4月1日(金)(当日消印有効)までとします。
切手金額が不足する場合や返信先が記載されていない場合、資料の返送ができませんのでご注意ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から持参による申請は一切受付できません。
※切手を貼付けのうえ、必ず、封筒のウラ面に差出人の住所及び氏名を記載してください。

<資料請求に必要なもの>
①三重県飲食店時短要請等協力金 資料請求依頼用紙( PDFファイル  Wordファイル
②返信用封筒(角形2号サイズ。必ず返信先を記載してください。)
③返信用切手(返信用封筒に貼り付けてください。切手の金額は資料請求依頼用紙を参照してください。)

<宛先>
 〒514-8799 津中央郵便局留
 三重県飲食店時短要請等協力金【第6期】事務局 宛

<封筒貼付用宛名用紙について>
 資料請求の際にあて名書きを省略できるよう、封筒貼付用宛名用紙をご用意しておりますので、ご活用ください。
 ○参考様式:封筒貼付用宛名用紙(資料請求用)(PDFファイル) 

 

6 相談窓口

 本協力金に関するお問い合わせは、以下の相談窓口にお問い合わせください。
 ※窓口での相談は受け付けておりません。お電話にて以下の相談窓口にお問い合わせください。
 ※パソコン等の一般的な操作に係るご質問については対応できません。
  ◆一般的なパソコン操作に該当する内容の例:「文字入力(半角・全角カナ)の変換」「添付ファイルの選
   択(アップロード)方法」「印刷書類のデータ取込(スキャニング)方法」「画像ファイル(JPG等)   
   容量のサイズ変換等ファイルデータ容量に関する内容」「ファイル拡張子自体についての質問」等
 
◆三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口◆
電話番号:059-224-2335
受付時間:平日の9時30分から17時00分
     ※土日祝は除く

7【参考】雇用調整助成金について

 
 「雇用調整助成金」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために休業等を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成する助成金です。
 
 「雇用調整助成金」は、まん延防止等重点措置の対象区域において営業時間を短縮した場合など、短時間休業にもご活用いただけます。また、シフト制における短時間休業やアルバイト等の休業手当にも活用できます。
 
詳しくは下記相談窓口へお問い合わせください。
雇用調整助成金コールセンター 電話番号:0120-60-3999
                              受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
 
雇用調整助成金に関する最新情報はこちら(厚生労働省HP)

雇用調整助成金は短時間休業にもご活用いただけます!!(PDF)
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 緊急経済対策班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-3114 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp

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