三重県産業廃棄物抑制等事業費補助金について
三重県農水商工部商工振興室
お知らせ
平成23年度の追加募集は終了しました。
補助制度のご案内
1.補助制度の内容
この補助制度は、産業廃棄物税を財源として、県内の産業廃棄物排出事業者等が自ら排出する産業廃棄物の発生抑制・再生・減量化の研究、技術開発、産業廃棄物を使った製品開発を行う経費の一部や中小企業者等を対象に、自ら排出する産業廃棄物の発生抑制・再生・減量化に係る設備機器を設置する経費の一部を助成するものです。
業種は鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業の4業種を対象としており、産業廃棄物処理業、サービス業、飲食業など前記の4業種以外の業種は対象とはなりません。
※業種は総務省が定める日本標準産業分類(平成14年3月改訂版)の分類に従います。
- 過去の採択結果はこちらをご覧ください。
1)産業廃棄物抑制等研究開発事業費補助金
(1)補助対象者
- 県内に事業所を置く産業廃棄物排出事業者で、産業廃棄物税の納税義務者であるもの
- 直接又は間接の構成員の1/2以上が上記事業者で構成される法人格を有する団体
(2)補助対象事業
自ら(自社で)排出する産業廃棄物の発生抑制・再生・減量化の研究、技術開発、産業廃棄物を使った製品開発
(3)補助率及び補助限度額
1研究開発テーマにつき- 補助率:中小企業 → 事業費(補助対象経費)の2/3以内
中小企業以外の企業(大企業) → 事業費(補助対象経費)の1/2以内
※中小企業等とは中小企業基本法にいう中小企業者です。 - 補助限度額:100万円以上1,000万円以下の額
(4)補助対象期間
交付決定の日から平成24年3月30日(金)まで
2)産業廃棄物抑制等設備機器整備費補助金
(1)補助対象者
- 県内に事業所を置く産業廃棄物排出事業者で、産業廃棄物税の納税義務者であり、中小企業基本法にいう中小企業者である者
- 直接又は間接の構成員の1/2以上が上記事業者で構成される法人格を有する団体(組合等)
(2)補助対象事業
自ら(自社で)排出する産業廃棄物の発生抑制・再生・減量化のための設備機器の設置
(3)補助率及び補助限度額
1企業等・組合等につき- 補助率:事業費(補助対象経費)の1/2以内
- 補助限度額:100万円以上1,000万円以下の額
(4)補助対象期間
交付決定の日から平成24年3月30日(金)まで
(5)対象となる設備
- 廃棄物処理法に規定されている産業廃棄物の発生抑制、再生、減量化を進める設備であれば、特に指定はしていません。(ただし、焼却炉は対象になりません)
- 活性汚泥方式等による廃水処理プラントの導入は、そのプラントのみでは申請対象となりませんが、処理の際に発生する汚泥(産業廃棄物)を通常の処理プラントに比べ削減する設備であれば、申請対象となり得ます。
2.申請書類
- それぞれの補助要領の第1号様式(三重県産業廃棄物抑制等研究開発事業実施計画書、または三重県産業廃棄物抑制等設備機器整備事業実施計画書)と関係書類を下記までご持参していただくか郵送してください。(期間内必着)
(ただし、記載内容に不備がある場合や、必要書類の添付がない場合は受け付けできません。)
補助要領のダウンロードはこちらから
申請書は補助要領の5ページ目以降にあります。
産業廃棄物抑制等研究開発事業費補助金
産業廃棄物抑制等設備機器整備事業費補助金
申請にあたってのよくある質問(Q&A)
こちらです←申請していただく前に必ずお読みください。随時更新しています。3.実施計画の審査
- 事業実施計画の新規性、抑制効果(廃棄物の削減量)、実施体制(適切な処理技術、確実性)等について、予備審査委員会にて審査の上、採択が決定されます。
