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平成25年度の漁業権一斉切替で第一種共同漁業権対象漁業が新たに追加されました

 三重県は、漁業法の規定に基づき、平成25年度に10年を存続期間とする共同漁業権の一斉切替を行いました。

 一斉切替にあたり、第一種共同漁業権(藻類や貝類等の定着性水産動植物を対象とする漁業権)について、漁業実態に合わせた見直しを行ったところ、新たに「あかもく漁業」と「すなもぐり漁業」を漁業権対象漁業(※)として追加しました。この2つの漁業に関する詳細については、以下のとおりです。

(1)あかもく漁業

 「アカモク」はホンダワラ科ホンダワラ属の一種で、近年、食材として注目され、漁業実態が確認できました。アカモクの詳細については、三重県水産研究所のページhttp://www.mpstpc.pref.mie.lg.jp/SUI/seafoods/akamoku.htm)をご覧ください。(写真出典:三重県水産研究所)
アカモク

 これまで、「ひじき漁業」や「わかめ漁業」などが対象漁業となっていた鳥羽市から志摩市にかけての19漁業権について、漁業権対象漁業として追加しました。

(2)すなもぐり漁業

 スナモグリ科スナモグリ属の一種である「ニホンスナモグリ」(通称「ボケ」)などは、昔から釣り餌の用途で漁業が営まれていました。

 しかしながら、漁業権対象漁業になっておらず、漁業実態が確認できたことから、桑名市、四日市市、津市及び鳥羽市の7漁業権について、漁業権対象漁業として追加しました。
ニホンスナモグリ

 

※漁業権とは、一定水面において「漁業権対象漁業」を排他的に一定期間営む権利であり、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に免許されています。漁業権又は組合員の漁業を営む権利を侵害する行為は漁業権侵害罪に該当します。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産資源管理課 漁業調整班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2588 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suikan@pref.mie.lg.jp

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