TAC (Total Allowable Catch:漁獲可能な総漁獲量)
TACの概要
平成8年7月20日から、海の憲法ともよばれる「国連海洋法条約」が我が国に対しても効力を生じることとなりました。
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- 沿岸国に、生物資源の管理などの主権を認めた排他的経済水域を設定する権利を与えます。
- 漁獲可能量(TAC)を定めて生物資源の適切な保存・管理措置をとることを義務づけます。
主要国における資源管理
| 国名 | 排他的 経済水域 |
漁業水域 | TAC の設定 |
TACの管理の手法 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IQ方式 | ITQ方式 | オリンピック 方式 |
||||
| アイスランド | ● | ● | ● | |||
| ノルウェー | ● | ● | ● | |||
| デンマーク | ● | ● | ● | |||
| ドイツ | ● | ● | ● | |||
| イギリス | ● | ● | ● | |||
| フランス | ● | ● | ● | |||
| スペイン | ● | ● | ● | |||
| ニュージーランド | ● | ● | ● | |||
| オーストラリア | ● | ● | ● | |||
| アメリカ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| カナダ | ● | ● | ● | |||
| ロシア | ● | ● | ● | |||
排他的経済水域とは
- 区の沿岸国の領海基線から200海里(約370km)又は外国との中間線までの海域。
- この海域における生物資源、海底資源の採取や管理等に関して当該沿岸国の主権的権利が及ぶとされます。
漁業水域とは
- 沿岸国の領海基線から200海里(約370km)又は外国との中間線までの海域。
- この海域における漁業資源の採取や管理等に関して当該沿岸国の主権的権利が及ぶとされます。
IQ方式とは
TACを漁業者、漁業団体又は漁船毎に配分し分与する方式です。(個別割当方式)
ITQ方式とは
IQ方式のうち、分与された該当量を他の漁業者にも譲渡できるように措置する方式です。(譲渡性個別割当方式)
オリンピック方式
自由競争の中で関係漁業者の漁獲を認め、漁獲量がTACに達した時点で採補を停止させる方式です。
TAC(TOTAL ALLOWABLE CATCH)
魚種ごとに漁獲できる総量を定めることにより資源の維持または回復を図ろうとするもの。この総量は、その年の資源量によって毎年変更されます。
TAC対象魚種
日本では、さんま、すけとうだら、まあじ、まいわし、まさば及びごまさば、するめいか、ずわいがにの7魚種をTAC対象魚種としています。三重県ではそのうち、さんま、まあじ、まいわし、まさば及びごまさば、するめいかが漁獲されています。
三重県における魚種別漁獲可能量及び漁獲実績
| 特定海洋生物 資源の種類 |
H20知事管理量 | H21知事管理量 | H22知事管理量 |
| H20知事管理実績 | H21知事管理実績 | H22知事管理実績 | |
| さんま | 若干 | 若干 | 若干 |
| 2,963トン | 1,327トン | − | |
| まあじ | 7,000トン | 5,000トン | 6,000トン |
| 3,890トン | 2,074トン | − | |
| まいわし | 若干 | 若干 | 若干 |
| 2,159トン | 4,984トン | − | |
| まさば及びごまさば | 26,000トン | 24,000トン | − |
| 19,332トン | 20,560トン | − | |
| するめいか | 若干 | 若干 | 若干 |
| 982トン | 634トン | − |
※「知事管理量」とは、三重県漁業調整規則によって掲げられた三重県知事において許可された漁業に割り当てられた漁獲可能量のことで、「知事管理実績」とは、三重県知事において許可された漁業による漁獲実績のことです。
※「若干」とは、過去に年間100トン以上の漁獲実績はあるが、漁業が資源に与える影響は小さいと判断される場合に適応されています。
※まさば及びごまさばについては、管理の対象となる期間が他の魚種と違い、7月から翌年6月までとなっています。(表中のH21知事管理実績は、12月末現在の値です。)
| 連絡先 |
| 三重県農林水産部 水産資源課漁業調整グループ 〒514−8570三重県津市広明町13 TEL:059-224-2584 FAX:059-224-2608 E-mail:suisan@pref.mie.jp |
