潮干狩りを楽しむみなさんへ
注意していただきたいこと
1.じょれんの使用禁止
じょれん(大きさに関わらず網やカゴが付いているもの)による漁業以外での水産動植物の採捕はできません。(三重県漁業調整規則第48条)
2.あさり・はまぐりの体長制限
あさり、はまぐりの採捕にはサイズ制限があります(2センチメートル以下のあさり、3センチメートル以下のはまぐりは採捕禁止)。 (三重県漁業調整規則第37条)
3.共同漁業権の設定
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。(詳しくはこちら)
関係する規則等の概要
1.じょれんの使用禁止
三重県では、水産資源の保護培養等を目的として、三重県漁業調整規則を定めています。この規則の第48条では、遊漁者等が使用できる漁具又は漁法が限定されています。じょれんはこの中に含まれておりませんので、試験研究の場合を除いて、漁業以外でのじょれんによる水産動植物の採捕はできません。
第四十八条 漁業者が漁業を営むためにする場合又は漁業従事者が漁業者のために従事してする場合を除き、次の各号に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。ただし、内水面において水産動物の採捕をする場合は、この限りでない。
(一) 竿つり及び手づり
(二) たも網及びさ手網
(三) 投網(船を使用しないものに限る。)
(四) やす(火光を利用するものを除く。)、は具(じょれん又は火光を利用するものを除く。)
(五) 徒手採捕

2.あさり・はまぐりの体長制限
同規則の第37条では体長等の制限がされており、あさりは2cm以下、はまぐりは3cm以下のものの採捕が禁止されています。
(体長等の制限)
第三十七条(抜粋) 次の上欄に掲げる水産動物は、それぞれ当該下欄に掲げる大きさのものは、採捕してはならない。
(注:上欄→左欄、下欄→右欄に読み替えること。)
| 名 称 | 大 き さ |
|---|---|
|
はまぐり |
殻 長 3センチメ−トル以下 |
|
あさり |
殻 長 2センチメ−トル以下 |


3.共同漁業権の設定
漁業法に基づき、地元の漁業協同組合に共同漁業権が免許されており、免許を受けた漁業協同組合は、種苗放流を行うなど水産資源の保護培養に努めています。このため、その漁業権の内容となっているアサリ等の水産動植物を地元漁業協同組合の了解を得ずに採捕すると、漁業権の侵害に問われる場合がありますので、ご注意ください。(共同漁業権設定地区:詳しくはこちらから、伊勢湾地区、伊勢湾口地区、志摩・度会地区、熊野灘地区)
