特別採捕許可について
三重県では、漁業法第65条第1項及び水産資源保護法第4条第1項の規定に基づき、漁業調整及び水産資源の保護培養などを目的として、三重県漁業調整規則(PDF399KB) (以下「規則」という。)を定め、水産動植物の種類ごとの大きさ又は採捕期間、又は区域若しくは使用する漁具漁法についての制限又は禁止に関して規定しています。
これらの規定は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)を目的として水産動植物を採捕する場合に限り、規則第49条の規定により知事から適用除外の許可を受けることができます。この許可を『特別採捕許可』といいます。
具体的には、規則第36条による「採捕期間」、第37条による「体長等の制限」、第48条よる「遊漁者等の漁具漁法の制限」など(詳しくは、こちら)についての適用除外の許可を受けることができます。
『特別採捕許可』の申請にあたっては、以下の「特別採捕許可申請の手引き」をご覧ください。
特別採捕許可申請の手引き
- 特別採捕許可とは
- 特別採捕許可の対象者
- 特別採捕許可の基準
- 採捕の許可等が必要な場合
- 特別採捕許可等の申請
- 特別採捕許可申請書の記載の注意点
- 許可証交付までの期間
- 許可の内容を変更するとき
- 採捕を行うときの注意点
- 採捕が終了したとき
- 罰則
(参考)
