3 遊漁等を楽しむための決まり
(1)海面で遊漁者に認められている漁具、漁法(三重県漁業調整規則第48条)
三重県の海面において遊漁者が行うことができる漁具漁法は、次の5つです。
- さお釣り、手釣り(トローリングは禁止されています。)
- たも網、さ手網
- 投網(船を使用しないものに限ります。)
- やす(火光を利用するものを除く。)、は具(じょれん又は火光を利用するものを除く。)
- 徒手採捕
三重県漁業調整規則の全文は下をクリックしてください。
ただし、共同漁業権の設定されている海域で、共同漁業権の内容となっているいせえび、あわび、あさり、はまぐり等の水産動植物を採捕した場合、漁業権侵害に問われることがありますので、ご注意ください。
(2)海洋牧場や定置網漁業の保護区域
水産動植物の繁殖保護や漁業調整等を図るため、海洋牧場の周辺区域における全ての水産動植物の採捕及び定置網漁業の保護区域における遊漁又は集魚灯を使用する漁業がそれぞれ三重海区漁業調整委員会指示により禁止されております。
・海洋牧場に関する委員会指示はこちらから
・定置網漁業の保護に関する委員会指示はこちらから
(3)三重県モーターボート及びヨット事故防止条例
(昭和49年3月29日三重県条例第5号)
モーターボートなどは次の区域に入ってはいけません。(ただし時速6ノット以下で操縦し、作業中の海女、海水浴客、漁ろう中の漁船、漁具等に被害を与えるおそれの無いときや、緊急の場合等を除きます。)
- 作業中の海女、遊泳中の海水浴者又は漁ろう中の漁船(漁具を含む)から 200メートル以内
- のり・かき・真珠・魚類等の養殖施設又は定置されている漁具から100 メートル以内
(4)遊漁船業の登録
遊漁船業を営もうとする者は、事前に知事あてに登録申請を行わなければなりません。詳しくは県機関まで問い合わせてください。
- 釣り船業、瀬渡し業、船舶による潮干狩りの案内などが含まれます。
- 交通船や観光船のように水産動植物を採捕しない場合は含まれません。
(5)えりやな(よりやな)漁に対する注意喚起
宮川では、川の中に杭を打ち込み粗朶などで堰をつくり滞留するアユを刺し網や投網で採捕する漁法である「えりやな(よりやな)漁」が行われています。「えりやな(よりやな)」の設置期間が10月1日から12月31日までとなっていますので、この時期にカヌーなどで川遊びをする方は十分注意してください。
これらの法令等の決まりのほかにも、地域によっては特別に地元での申し合わせ事項がある場合がありますので、遊漁を行う際には各地の慣習、申し合わせ等を尊重してください。詳しくは 地元漁業協同組合、遊漁団体等にお問い合わせください。
