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遊漁船業とはどのようなもの

遊漁とは

水産物を捕獲する行為のうち、営利目的や調査・研究のためではないレクリエーションとして行う釣りや潮干狩りなどのこと。

岩波書店「広辞苑」より引用

遊漁船業とは

船舶により乗客を漁場(海面及び農林水産大臣が定める内水面に属するものに限る。)に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動物を採捕させる事業をいう。

「遊漁船業の適正化に関する法律」(以下遊適法)第2条より
※遊適法がH15.4.1に改正され、遊漁船業を営む場合、届出制から登録制へ移行しました。

Q&A

Q自分のプレジャーボートで年に数回1人で釣りに出かけるが、遊漁船業の登録は必要なのか。
A遊漁船業とは、営利目的として遊漁者を乗船させる業であるため、1人で釣りをされる場合は、登録は不要です。ただし、小型船舶検査機構の検査を受ける必要があります。
Q子供や孫と自分の所有する漁船に乗船して、年に数回釣りを楽しんでいるだけだが遊漁船業の登録は必要なのか。
A遊漁船業とは、営利目的として遊漁者を乗船させる業であるため、乗船している人から金銭を収受しなければ、遊漁船業にはあたりませんので、登録は不要です。ただし、小型船舶検査機構の検査を受ける必要があります。
Q遊漁船業からスキューバーダイビング船業に業種を変える場合も、遊漁船業の登録は必要なのか。
A遊漁船業とは、水産動物を採捕させるものなので、スキューバーダイビング船業やホエールウォッチング船業などを営む場合は、登録は不要です。ただし、場合によっては、海運局の許可が必要となるため、海運局に確認をお願いします。
Q定置網を使用した観光体験漁業を営んでいるが、遊漁船業の登録は必要なのか。
A遊漁船業は、乗客を漁場に案内し、水産動植物を採捕させる事業と定義されています。したがって単に操業状況を見学するだけの場合は遊漁船業に該当しませんが、観光体験漁業として網揚げや漁具にかかっている水産動植物の網はずしを行う場合には登録が必要となります。なお、遊適法の改正により、それ以前は対象外であった底曳網等の移動する漁具を用いる観光体験漁業についても、登録が必要となりました。

連絡先
〒514-8570三重県津市広明町13番地
農水商工部水産資源室
漁業調整グループ
電話 059−224−2588
FAX 059−224−2608
e-mail:sukyokyu@pref.mie.jp

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