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令和02年12月07日

家畜人工授精に係る手続き等について

家畜人工授精師免許、家畜人工授精所開設許可等の事務手続きについて

   和牛を始めとする畜産物は世界的にも評価が高まっており、高品質な畜産物の生産を促進する上で、家畜人工授精及び家畜受精卵移植が適切に実施されることが一層重要となっています。しかしながら、平成30年6月、和牛の精液と受精卵の不正な輸出を図る事案が発生し、家畜人工授精用精液等について、知的財産としての価値の保護や流通の適正化が強く求められています。
   このため、家畜改良増殖法の一部を改正する法律及び家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律が新たに制定され、これらの法律に基づく新たな仕組みが、令和2年10月1日に施行されました。
   関係者の皆様におかれましては、今回のこれらの法律の制定を契機として、家畜人工授精用精液等の知的財産としての価値の保護や流通の適正化に向けて、御理解と御協力をお願いします。

〇家畜改良増殖法(PDF)
〇家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(PDF)

家畜改良増殖法に係る手続きはこちら(リンク先:三重県ホームページ「申請・届出等手続」)

【参考】農林水産省ホームページ「家畜遺伝資源の管理・保護」
 

家畜人工授精師免許の事務手続き関連

〇家畜人工授精師免許の申請(法第16条、施行規則26条)
 家畜人工授精師になろうとする場合は、都道府県知事の免許交付を受ける必要があります。
 免許を受けるためには、家畜人工授精師免許申請書に添付書類及び
 手数料(1,800円、三重県収入証紙で納付)を添えて管轄農林事務所へ提出してください。
 ・・・別記様式第14号(家畜人工授精師申請書)

〇家畜人工授精師免許証書換交付申請(施行令第9条、施行規則第29条)
 既に取得された家畜人工授精師免許証の記載事項に変更があった場合に必要な手続きで、
 手数料(1,700円、三重県収入証紙で納付)が必要です。
 三重県外に居住されている方も、三重県で免許交付を受けている方は、三重県への書換申請となります。
 ・・・別記様式第16号(家畜人工授精師免許証書 書換申請書)

〇家畜人工授精師免許証再交付申請(施行令第10条第1項、施行規則第29条)
 家畜人工授精師免許証を破損し、または亡失したときに家畜人工授精師免許証の再交付を受けるための手続きで、
 手数料(1,700円、三重県収入証紙で納付)が必要です。
 ・・・別記様式第16条(家畜人工授精師免許証書 再交付申請書)

詳細はこちら(リンク先:三重県ホームページ「申請・届出等手続」)
 

家畜人工受精所開設許可の事務手続き関連

〇家畜人工受精所開設許可申請(法第24条、施行規則第32条)
 家畜人工授精所を開設する場合に必要な手続きで、申請書、申請書添付書類、
 管理者(獣医師または家畜人工授精師)の免許証写し及び手数料(5,700円、三重県収入証紙で納付)が必要です。
 ・・・別記様式第20号(家畜人工授精所開設許可申請書)

〇家畜人工授精所開設許可変更申請(法第25条の2、施行規則第37条)
 家畜人工授精所の事項のうち、下記について変更する場合に必要な手続きです。
 一 家畜人工授精所の開設者の氏名又は名称及び住所
 二 家畜人工授精所の名称及び所在地
 三 家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師の氏名、住所及び登録番号又は免許番号
 四 家畜の種類及びその業務の別
 五 家畜人工授精所の構造、設備及び器具
 六 家畜人工授精所の開設者が法人である場合にあっては、その役員の氏名及び住所
 ・・・別記様式第21号(家畜人工授精所 変更届)

〇家畜人工授精所開設許可休廃止・再開申請(法第25条の2、施行規則第37条)
 家畜人工授精所を休廃止・再開する際に必要な手続きです。
 ・・・別記様式第22号(家畜人工授精所 休廃止・再開届)

〇家畜人工授精所開設許可書換・再交付申請(施行規則第38条、施行規則第39条)
 既に取得された家畜人工授精所開設許可証の記載事項に変更があった場合、
 または家畜人工授精所開設許可証を破損もしくは亡失したときに
 家畜人工授精所開設許可証の再交付を受けるために必要な手続きで、
 手数料(各1,700円、三重県収入証紙で納付)が必要です。
 ・・・別記様式第23号(家畜人工授精所開設許可証 書換・再交付届)

詳細はこちら(リンク先:三重県ホームページ「申請・届出等手続」)

譲渡等記録簿について

家畜人工授精所の開設者は、特定家畜人工授精用精液等の譲り受け、譲り渡し、廃棄または亡失の事項について記載した譲渡等記録簿を整備し、10年間保存しなければなりません。(法第32条の5)
 ・・・別記様式第24号その1(譲渡等記録簿 (精液))
 ・・・別記様式第24号その2(譲渡等記録簿 (受精卵))

※特定家畜人工授精用精液とは、経済的価値が高いなどその適正な流通の確保が特に必要なもので農林水産大臣が指定する家畜人工授精用精液・受精卵のことで、令和2年10月現在は黒毛和種、褐色和種、日本短角、無角和種、和牛間交雑種の家畜人工授精用精液または家畜受精卵が指定されています。
 

定期報告について

家畜人工授精所の開設者は、毎年、運営状況の都道府県知事への報告が義務付けられています。
特定家畜人工授精用精液等については別記様式28号で、それ以外のものについては別記様式第29号でご報告してください。(法第34条第3項、施行規則第49条)
 ・・・別記様式28号(家畜人工授精所の報告書(特定))
 ・・・別記様式29号(家畜人工授精所の報告書(特定以外))

当面の定期報告のスケジュール(~令和3年度まで)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 畜産課 畜産振興班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2541 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:tikusan@pref.mie.lg.jp

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