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 保安林制度のしくみ

保安林制度は森林法に規定されており、

から構成されています。その仕組みについてご紹介します。

 1  保安林の指定・解除

指定(森林法第25条、25条の2、27から30条)

公益的機能の発揮が特に必要な森林について、農林水産大臣または都道府県知事が指定する。

解除(森林法第26から30条、32、33条)

保安林の指定理由が消滅したときや、指定目的に優先する公益上の理由により、必要が生じたときは保安林の指定を解除する。

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 2  行為制限と優遇措置

行為制限

保安林内での行為に以下の制限があります。

  • 指定施行要件の遵守
    1. 立木の伐採規制(森林法第34条)
    2. 伐採跡地への植栽の義務(森林法第34条の3)
  • 土地の形質変更等の規則(森林法第34条)

優遇措置

普通林より、以下のことが優遇されることがあります。(詳細はこちら

  • 助成措置
    1. 税制上の優遇
    2. 農林漁業金融公庫の融資の特例
  • 損失補償(森林法第35条)

行為制限に違反すると・・・

行為制限に違反すると、監督処分や罰則が附されます。

  • 監督処分(森林法第38条)
    1. 中止命令
    2. 造林命令
    3. 復旧命令
    4. 植栽命令
  • 罰則(森林法第206から209条)

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 3  保安林機能の強化

  • 特定保安林の指定(保安林整備臨時措置法第8条)
  • 保安施設事業の実施(森林法第41条)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 津農林水産事務所 森林・林業室(森林保全課) 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34(津庁舎3階)
電話番号:059-223-5085 
ファクス番号:059-223-5151 
メールアドレス:tnorin@pref.mie.lg.jp

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