保安林制度のしくみ
保安林制度は森林法に規定されており、
から構成されています。その仕組みについてご紹介します。
1 保安林の指定・解除
指定(森林法第25条、25条の2、27から30条)
公益的機能の発揮が特に必要な森林について、農林水産大臣または都道府県知事が指定する。
解除(森林法第26から30条、32、33条)
保安林の指定理由が消滅したときや、指定目的に優先する公益上の理由により、必要が生じたときは保安林の指定を解除する。
2 行為制限と優遇措置
行為制限
保安林内での行為に以下の制限があります。
- 指定施行要件の遵守
- 立木の伐採規制(森林法第34条)
- 伐採跡地への植栽の義務(森林法第34条の3)
- 土地の形質変更等の規則(森林法第34条)
優遇措置
普通林より、以下のことが優遇されることがあります。(詳細はこちら)
- 助成措置
- 税制上の優遇
- 農林漁業金融公庫の融資の特例
- 損失補償(森林法第35条)
行為制限に違反すると・・・
行為制限に違反すると、監督処分や罰則が附されます。
- 監督処分(森林法第38条)
- 中止命令
- 造林命令
- 復旧命令
- 植栽命令
- 罰則(森林法第206から209条)
3 保安林機能の強化
- 特定保安林の指定(保安林整備臨時措置法第8条)
- 保安施設事業の実施(森林法第41条)