(1)三重県国民保護計画の作成の経緯
三重県国民保護計画は、国民保護法及び国民の保護に関する基本指針に基づき作成しました。
三重県国民保護計画を作成するにあたっては、関係機関や有識者を委員とする三重県国民保護協議
会で審議を行い、平成18年1月31日の第4回協議会で、計画(最終案)が了承されました。
また、県内7ヶ所において住民説明会を開催するとともに、パブリックコメントも実施して、県民
の意見を聴き、計画に反映しました。
内閣総理大臣協議を行い、平成18年3月31日、閣議決定されました。
(2)三重県国民保護計画の特徴
ア 初動体制の充実
危機が発生した場合においては、防災危機管理局が収集する初動情報に基づき、速やかに県危機
対策本部を設置することとしました。
イ 災害時要援護者への配慮
災害時要援護者に関し、避難誘導体制の整備等平素からの備え、避難の指示、避難実施後の対応
等について配慮することとしました。
ウ 地理的特徴・社会的特徴を踏まえた措置
・長い海岸線を有し、離島も存在することから、避難について海上交通の活用も図ることとしまし
た。
・日本有数の石油コンビナート施設が存在するので、対応を詳しく記載しました。
・レジャー施設やテーマパーク等の大規模集客施設等への対応に関しても、詳しく記載しました。
エ わかりやすさへの配慮
・各編、各章の構成をわかりやすくするよう、樹形図を挿入しました。また、国民保護措置の流れ
をわかりやすくするため、主要な箇所に措置関連図を挿入しました。
・県の地域防災計画に準じ、項目毎に、県の実施担当部局を記載し、責任分担を示しました。
| 連絡先/防災危機管理局 危機管理総務室 |
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