平成22年08月27日

産業廃棄物処理業者の行政処分(許可の取消し)を行いました

1 要旨
平成22年8月20日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2の規定(許可の取消し)に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。
2 内容
 (1)被処分者
     住 所 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江本町字レノ割59番地3
     名 称 有限会社ミネセラム
         取締役 中林 久之
 (2)行政処分の内容
   産業廃棄物収集運搬業許可の取消し(法第14条の3の2第1項第1号)
 (3)行政処分の理由
    当該法人が、名古屋市から、平成22年8月13日付で法第14条の3の2及び法第14条の6に
   おいて準用する法第14条の3の2の規定による産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集
   運搬業許可の取消処分を受けたことにより、法第14条第5項第2号イにおいて規定する法第7条第
   5項第4号ニに該当するに至ったため。

(廃棄物処理法 関係条文)
第十四条の三の二  都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一  第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。

第十四条
1〜4 (省略)
5 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 (省略)
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第七条第五項第四号イからトまでのいずれかに該当する者

第七条
5 市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一〜三 (省略)
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ〜ハ (省略)
ニ 第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び第14条第5項第2号ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)


連絡先/環境森林部 廃棄物対策室
  • 担当者:岡本、桂
  • 電話番号:059-224-2475
  • ファックス:059-222-8136
  • e-mail:haikik@pref.mie.jp
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