県立亀山高等学校において、平成24年度生(平成27年3月卒業)の学年積立金にかかる借入金を平成25年度生(平成28年3月卒業)の学年積立金に返金することなく精算していたことが判明しました。
1 概要
県立亀山高等学校の遠足や修学旅行などに充てる学年積立金について、平成26年5月に平成24年度生の遠足バス代等の請求に対して、当該学年の学年積立金による支払いができなかったため、平成25年度生の学年積立金から50万円を一時借り入れて処理をしました。
その後、その額を返金することなく、平成24年度生の精算を行い、平成27年6月に平成24年度生の保護者に返金してしまいました。その結果、平成25年度生の精算において50万円が不足していることが平成28年3月4日(金)に判明しました。過払いをした平成24年度生に対して謝罪するとともに、過払いの説明と返金を依頼しました。
2 発生原因
(1)県立亀山高等学校の学年積立金は毎月均等割りで保護者から徴収していますが、3年生時の年度当初
に学年行事が多かったことから、支払に要する資金が不足したため、やむを得ず別の学年積立金から
借り入れを行いました。
(2)借り入れにかかる事務処理において、会計責任者(事務長)と担当者の相互チェックが十分ではあり
ませんでした。
3 発生後の対応
不足分の処理
(1)平成24年度生235名に対し謝罪するとともに、過払いとなった経緯を説明し、過払い分の返金
(一人当たり2,127円)を依頼する文書を平成28年3月16日(水)に郵送しました。
(2)郵送料と返金の不足分、振り込み手数料は、学校職員で拠出する予定です。
平成28年3月14日(月)にPTA役員に説明を行うとともに、平成28年3月16日(水)に平
成25年度生及び在校生の保護者全員に本件に関する概要と再発防止策等について文書の発出を行い
ました。
4 今後の対応
再発防止策
(1)県教育委員会が定める「学校諸費等に関する取扱い要領」を厳正に遵守し、再発防止に努めます。
(2)年間の収支計画を立て、保護者の理解のもと必要な時期に必要な学年積立金を確保するよう努めま
す。
(3)学年積立金の学年間の貸借は原則として行わないこととします。