漁船登録変更手続きの際に三重県に納付される手数料について、過大に納付されていた事例が2件あったことが判明しました。
1 経緯
平成28年3月7日、漁業協同組合職員から、伊勢農林水産事務所水産室を経由して漁船登録変更の手
数料を教えて欲しいとの電話依頼があり、回答を行うため、過去の申請書も含め確認していたところ、平
成22年6月と平成25年2月に各1件ずつ、漁船登録変更手数料を多く納付されていた事例が確認され
ました。
2 事例の概要
(1)漁船法により、船舶を漁船として使用するためには漁船登録が必要であり、登録事項(長さ、推進
機関など)を変更する場合にも変更手続が必要です。
いずれも、手続きの際には申請書に手数料として、三重県手数料条例第2条第1項に基づく別表第
一で定める手数料を納付することとされています。
今回確認された事例は、既に登録されている動力漁船(推進機関(エンジン)を有する漁船)を無
動力漁船(推進機関のない漁船)として変更登録する際の手数料徴収事務において、変更後の無動力
漁船(推進機関のない漁船)として適用すべきところ、変更前の動力漁船として適用し、各1,10
0円ずつ多く納付されていました。(※)
(※)参考 三重県手数料条例(平成9年~平成26年)(抜粋)
別表第一 第二百五十一項
「無動力漁船にあっては一隻につき二千三百円、総トン数二十トン未満の動力漁船にあっては一隻
につき三千四百円(後略)」
(2)平成28年3月17日、各申請者に対し納付の際の確認不足について謝罪を行いました。
なお、平成25年の申請に係る過誤納付金額については、返還することとしていますが、平成22
年の申請に係る過誤納付については、5年を経過しており、時効により権利が消滅しているため、返
還しないこととしています。
(3)その他、申請書類が存在する平成21年度以降の変更登録について確認したところ、上記2件以外
は問題がないことを確認しました。
4 今後の対応
今後同様の事例が起こらないよう、既存のマニュアルに当該規定の適用に関する説明を加え、再発防
止に努めてまいります。