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平成28年03月23日

漁船登録変更手数料の過誤納付がありました

 漁船登録変更手続きの際に三重県に納付される手数料について、過大に納付されていた事例が2件あったことが判明しました。

1 経緯
  平成28年3月7日、漁業協同組合職員から、伊勢農林水産事務所水産室を経由して漁船登録変更の手
 数料を教えて欲しいとの電話依頼があり、回答を行うため、過去の申請書も含め確認していたところ、平
 成22年6月と平成25年2月に各1件ずつ、漁船登録変更手数料を多く納付されていた事例が確認され
 ました。

2 事例の概要
 (1)漁船法により、船舶を漁船として使用するためには漁船登録が必要であり、登録事項(長さ、推進
   機関など)を変更する場合にも変更手続が必要です。
    いずれも、手続きの際には申請書に手数料として、三重県手数料条例第2条第1項に基づく別表第
   一で定める手数料を納付することとされています。
    今回確認された事例は、既に登録されている動力漁船(推進機関(エンジン)を有する漁船)を無
   動力漁船(推進機関のない漁船)として変更登録する際の手数料徴収事務において、変更後の無動力
   漁船(推進機関のない漁船)として適用すべきところ、変更前の動力漁船として適用し、各1,10
   0円ずつ多く納付されていました。(※)
   (※)参考 三重県手数料条例(平成9年~平成26年)(抜粋)
    別表第一 第二百五十一項
    「無動力漁船にあっては一隻につき二千三百円、総トン数二十トン未満の動力漁船にあっては一隻
    につき三千四百円(後略)」
 (2)平成28年3月17日、各申請者に対し納付の際の確認不足について謝罪を行いました。
    なお、平成25年の申請に係る過誤納付金額については、返還することとしていますが、平成22
   年の申請に係る過誤納付については、5年を経過しており、時効により権利が消滅しているため、返
   還しないこととしています。
 (3)その他、申請書類が存在する平成21年度以降の変更登録について確認したところ、上記2件以外
   は問題がないことを確認しました。

 4 今後の対応
   今後同様の事例が起こらないよう、既存のマニュアルに当該規定の適用に関する説明を加え、再発防
  止に努めてまいります。


関連資料

  • 三重県手数料条例抜粋(PDF(101KB))
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産資源管理課 漁業調整班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2588 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suikan@pref.mie.lg.jp 

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