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平成29年02月01日

産業廃棄物処理業者の行政処分(許可の取消し)を行いました

 平成29年1月30日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定(許可の取消し)に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。
1 被処分者
 住 所 三重県津市芸濃町楠原1310番地の6
 名 称 稲嶺工業有限会社      代表取締役 稲嶺 盛一
2 行政処分の内容
 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項第4号)
3 行政処分の理由
 平成29年1月12日付けで津地方裁判所より、破産手続開始通知があり、同社の破産手続が開始された事実が確認されました。
 この事実により、同社は法第14条第5項第2号イにおいて定める法第7条第5項第4号イの要件(破産者で復権を得ないもの)に該当することとなりました。
 この結果、同社は法第14条の3の2第1項第4号の規定に該当することとなったため、平成26年6月5日付け第02404058519号の産業廃棄物収集運搬業許可を取り消しました。

(廃棄物処理法 関係条文)
第14条の3の2  都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一~三 (略)
四  第14条第5項第2号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前3号に該当する場合を除く。)。
以下(略)
第14条
1~4 (略)
5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 (略)
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
 イ 第7条第5項第4号イからトまでのいずれかに該当する者
以下(略)
第7条
1~4 (略)
5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一~三 (略)
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。  
 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
以下(略)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 津地域防災総合事務所 環境室 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34(津庁舎2階)
電話番号:059-223-5083 
ファクス番号:059-227-3170 
メールアドレス:tchiiki@pref.mie.lg.jp 

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