平成29年4月27日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定(許可の取消し)に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。
1 被処分者
住 所 三重県伊賀市長田132番地
名 称 有限会社三進商事
代表取締役 福本 冨士男
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項第4号)
3 行政処分の理由
有限会社三進商事の役員に係る欠格要件の該当の有無について、奈良市長あて照会したところ平成29年4月24日付けで回答があり、平成29年3月17日に奈良地方裁判所から森林法(昭和26年法律第249号)等の違反により懲役6月、執行猶予4年の判決を受け、平成29年4月1日に刑が確定したことを確認しました。
このことにより、同社は法第14条第5項第2号ニの要件に該当することから、法第14条の3の2第1項の規定に基づき、平成26年12月19日付け第02408066479号による法第14条第1項の産業廃棄物収集運搬業許可を取消しました。
(廃棄物処理法 関係条文)
第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一~三(略)
四 第十四条第五項第二号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。
以下(略)
第14条
1~4 (略)
5 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 (略)
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第七条第五項第四号イからトまでのいずれかに該当する者
ロ~ハ(略)
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
以下(略)
第7条
1~4 (略)
5 市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一~三 (略)
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ (略)
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過 しない者
以下(略)