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令和02年03月24日

交通死亡事故多発に伴う警報を発令します

 県内で交通死亡事故が多発していることから、交通死亡事故多発非常事態宣言等実施要綱に基づき警報を
発令し、県民の皆さんに注意喚起し、交通死亡事故の防止を図ります。
1 発令日
  令和2年3月23日
2 発令名称
  交通死亡事故多発警報
3 発令者
  三重県交通対策協議会会長(三重県知事)鈴木 英敬
4 発令通知の発送先
  各市町長、三重県交通対策協議会の推進機関・団体の長(122機関・団体)
5 発令期間
  令和2年3月23日(月)から4月30日(木)
6 発令理由
  令和2年3月21日松阪市五反田町地内で発生した交通死亡事故により、県内の交通事故死者数は25
 人で前年同期と比較すると10人の増加となりました。
  また、交通事故死者に占める高齢者の割合は72%と高くなっています。
  これらの情勢を踏まえ、県民に注意喚起するとともに、県・市町・警察・教育委員会・道路管理者及び
 交通関係機関・団体が連携し、各種交通事故防止対策を推進し、早期に県民総ぐるみで交通死亡事故の抑
 止を図ります。
7 推進重点
(1)歩行者の交通事故防止(特に高齢者の反射材着用の徹底)
(2)高齢運転者の交通事故防止
(3)全ての座席のシートベルト着用の徹底
8 主な対策推進事項
(1)メールマガジン等による情報発信
(2)県・市町庁舎に懸垂幕・横断幕・のぼり旗等の掲出
(3)三重県内設置の道路情報板による警報の周知
(4)市町や三重県交通対策協議会推進機関・団体の広報車による広報啓発
9 その他
(1)前回の発令は平成28年6月1日
(2)交通死亡事故多発警報・同非常事態宣言の発令は、平成10年4月1日制度化以来、今回で8回目
  (過去 警報5回、宣言2回)
(3)「交通死亡事故多発非常事態宣言等実施要綱」の発令基準(平成28年4月1日改正)
  ア 交通死亡事故多発警報
    前年同期比おおむね10人以上となったとき
    会長が交通死亡事故の発生状況等から必要があると認めたとき
  イ 交通死亡事故多発非常事態宣言
    前年同期比おおむね20人以上となったとき
    会長が交通死亡事故の発生状況などから必要があると認めたとき

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 交通安全班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2410 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:seikotu@pref.mie.lg.jp 

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