県ホームページ『三重の環境』に掲載している「平成26年度産業廃棄物処理実績報告書未提出者リスト」に、産業廃棄物業者の代表者名が誤って記載されているものや代表者名が未記入のものが18件あることが判明しました。
1 経緯
平成29年2月7日(火)に「平成26年度産業廃棄物処理実績報告書未提出者リストに自らが代表を務める法人に酷似した情報が掲載されているが心当たりがない」との通報があったことから、当該未提出者リストの確認を行ったところ、誤って同一名称で所在地の異なる別法人の代表者名(通報者)が掲載されていることが判明しました。
※産業廃棄物処理実績報告書未提出者リストの公表について
産業廃棄物処理実績報告書は、三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例の規定に基づき、毎年度、本県の許可を取得している産業廃棄物業者から提出を受けているものですが、未提出者については、その氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、許可番号等を県のホームページで一覧表として公表しています。
2 対応状況
通報を受けた後、当該未提出者リストの全て(429件)について確認を行ったところ、記載誤りなどが他に17件あることが判明したため、2月8日(水)に同リストの閲覧を中止しました。
また、2月9日(木)に通報者に対し経緯を説明したうえで謝罪を行いました。
3 誤掲載内容
・法人名が同一、所在地が同一市内の代表者を記載 ・・・1件
・法人名が同一、所在地(都道府県)が異なる代表者を記載 ・・・5件
・法人名が異なり、所在地(都道府県)が同一の代表者を記載 ・・・3件
・法人名及び所在地(都道府県)が共に異なる代表者を記載 ・・・3件
・代表者が未記載、誤記 ・・・6件 計18件
4 誤掲載期間
平成28年3月11日から平成29年2月8日まで
5 原因
当該リストの作成については、平成27年度から業者に委託しておりましたが、県から代表者のデータを提供していなかったため、受託業者が代表者を調査する際、誤って記載し、発注者である県もその内容の確認を十分行わないままホームページに掲載していました。
6 今後の対応
委託業者への代表者データの提供を行い、委託業者から提出されたリストについては、当課で管理している産業廃棄物情報とのチェックを複数職員で行うことを徹底し、再発防止に取り組んでまいります。
〇関係法令
【三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例】
(産業廃棄物の処理状況の報告等)
第十八条 産業廃棄物処理業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項について、知事に報告しなければならない。
一 産業廃棄物処理業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 当該報告に係る産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可番号及び事業の範囲
三 産業廃棄物の収集、運搬又は処分を委託した者の氏名(法人にあっては、その名称)
四 処理した産業廃棄物を排出した工場等又は解体作業現場等の所在地
五 処理した産業廃棄物の種類及び数量
六 その他規則で定める事項
2 知事は、前項の規定による報告があったときは、規則で定めるところにより、当該報告の内容を公表するものとする。
3 知事は、産業廃棄物処理業者が第一項の規定による報告をしないときは、当該産業廃棄物処理業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可番号及び事業の範囲について、公表することができる。
【三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例施行規則】
(産業廃棄物の処理状況の報告方法等)
第十四条 条例第十八条第一項の規定による報告は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における産業廃棄物の処理の状況に関し、次に掲げる区分に応じた報告書により行うものとする。
一 産業廃棄物の収集又は運搬の状況 産業廃棄物収集又は運搬状況報告書(第八号様式)
二 産業廃棄物の処分の状況 産業廃棄物処分状況報告書(第九号様式)
2 条例第十八条第一項第六号の規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 産業廃棄物の収集又は運搬の状況
イ 産業廃棄物の運搬先の処分業者の氏名(法人にあってはその名称)及び産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可番号
ロ 当該産業廃棄物に係る処分を行う場所の所在地
ハ 当該産業廃棄物の処分の方法
ニ その他知事が必要と認める事項
二 産業廃棄物の処分の状況
イ 事業の用に供する産業廃棄物を処理する施設の状況
ロ 収集又は運搬を行った者の氏名(法人にあってはその名称)及び産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可番号
ハ 当該産業廃棄物の処分の方法
ニ その他知事が必要と認める事項
(報告された処理状況の公表事項等)
第十五条 条例第十八条第二項の規定による公表は、情報公開条例第七条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分を除くものとする。
2 前項の公表は、報告者の事務所又は事業場の所在地を所管する三重県環境生活部又は地域防災総合事務所等において、一般の閲覧に供するものとする。