平成28年10月27日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2(事業許可の取消し)の規定に基づき行政処分を行いました。
1 行政処分を受けた者
伊賀市市部2594番地
株式会社トヨカフードリサイクル 代表取締役 前田豊作
(産業廃棄物収集運搬業 等)
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
3 行政処分の理由
平成28年2月18日、伊賀市市部地内にある株式会社トヨカフードリサイクルの事業場へ三重県が立
入検査を実施したところ、同社が産業廃棄物収集運搬業で収集運搬を受託した産業廃棄物である豆腐くず
(動植物性残さ)を、運搬先に運搬する途中で、同社の事業場内の倉庫に無許可で荷下ろす産業廃棄物の
積替え・保管行為を行っていることを現認しました。
また、その後の調査により、平成27年3月1日から平成28年2月17日までの間、同社は少なくと
も8日にわたり無許可で産業廃棄物の積替え・保管行為を常習的に行っていたことを確認しました。
以上のことは、法第14条の2第1項の違反(事業の範囲の無許可変更)に該当します。
(参考) 根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(産業廃棄物処理業)
第14条第1項
産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
(以下略)
(変更の許可等)
第14条の2第1項
産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(以下略)
(事業の停止)
第14条の3
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若し
くは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(以下略)
(許可の取消し)
第14条の3の2
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一~四 略
五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
(以下略)