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平成28年08月19日

児童扶養手当における未払いの発生について

 三重県子育て支援課において、児童扶養手当法に基づく児童扶養手当(平成27年4月分から
平成28年3月分まで)について、2名に未払いが発生していたことが判明しました。
 未払いの総額は9,360円で、相手方に説明と謝罪を行いました。
 今後、確認作業を徹底し、再発防止に取り組んでまいります。

1 概要
(1)児童扶養手当制度と事務
 ・ 児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を育成
  されている家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るた
  めの制度です(支給は年3回)。
 
(2)未払いがわかった経緯
 ・ 平成28年6月、県内市町から児童扶養手当の支給要件について問い合わせがあり、県に
  おいても支給額等について再点検を行ったところ、未払いが発生していることが判明しまし
  た。

(3)未払いの原因
 ・ 平成27年4月に手当が増額改定されたことに伴って、支給停止額(※)を過年度の低い
  手当額の2分の1とすべきところ、児童扶養手当システムの設定が、平成27年度の増額後
  の手当額をもとに算定することとなっていました。このため、本来支給停止すべき額よりも
  高額な支給停止額を算定していたために、支払額が実際の支給額より過少になり、差額が未
  払いとなりました。

(※)児童扶養手当における支給停止額
   児童扶養手当については、手当を受給して5年を経過すると、受給者が就業している、あ
  るいは障がいの状態にあるなどの届出を行わない場合、手当の2分の1が支給停止されます。
  (支給停止額という。)
   ただし、支給停止額は、その経過した日の属する月の翌月に当該受給資格者に支払うべき
  手当の額の2分の1に相当する額を超えることができないとされています。(支給停止上限
  額)

 ・ 未払いとなっている方は、いずれも手当を受給して5年を経過し、支給額の2分の1を支
  給停止した方で、ただし書きの適用がされず、差額が発生していました。

(4)未払いの内容
   対象者 2名
   対象期間 平成27年4月分~平成28年3月分
   未払い額 9,360円

(5)未払いの方への対応
 ・ 未払いの対象者の方へは、説明と謝罪を行い、本来支給すべき差額については、8月10
  日に支給しました。

2 再発防止策について
  今年度は児童扶養手当システムの更新時期となっており、新システム(平成29年2月稼働
 予定)においては、不具合の解消を図ります。
  現システムを運用する間は、確認作業を徹底し、再発防止に取り組みます。
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 子ども福祉・虐待対策課 家庭福祉班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2271 
ファクス番号:059-224-2270 
メールアドレス:kodomok@pref.mie.lg.jp 

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