1 協力金の概要
(1)趣旨
新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、令和3年8月20日から適用される「三重県まん延防止等重点措置」による集客施設への夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」という。)要請に応じて、令和3年8月20日から9月12日に要請対象となる施設の時短営業に全面的に協力いただく事業者(大企業を含む)に対して協力金を支給します。
2 対象期間及び対象事業者等
以下の施設を運営し、まん延防止等重点措置実施期間の全期間、時短営業に協力していただく事業者(大企業含む)が三重県集客施設時短要請協力金対象となります。
(1)対象期間
令和3年8月20日(金)から9月12日(火)まで
(2)対象地域
まん延防止等重点措置における特に重点措置を講じる区域(桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日
市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、多気町、明和町、大台町、名張市、伊
賀市)
(3)支給対象施設
・建築物の床面積が1,000㎡を超える以下の大規模施設
劇場、集会場、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
運動施設、博物館、遊技場、遊興施設
物品販売業・サービス業(生活必需物資、サービスを除く)
※建築物以外の工作物や敷地(野外のテニスコート、サッカー場等)は床面積には含めません。
※時短要請の対象となる床面積と協力金算定の対象となる面積の考え方は異なります。
・上記大規模施設の一部を賃借するテナント等
大規模施設を利用する一般消費者を対象に飲食業以外の事業を営む事業者。
※テナント等の場合、大規模施設内に店舗を有しており、かつ、大規模施設が時短営業に全面的に協力
いただいた結果、時短営業することとなった場合に協力金の支給対象となります。
(4)主な支給要件
・要請の対象地域内に施設があり20時までの時短営業に全面的に協力いただいた大規模施設等を運営す
る事業者であること
・令和3年8月5日時点で通常の営業終了時間が20時(一部施設は21時)を越えていること
・業種別ガイドラインを遵守していること
3 支給額
【大規模施設】 1,000㎡毎に20万円/日×時短率×時短日数
【テナント等】 100㎡毎に2万円/日×時短率×時短日数
※時短率=短縮した時間/本来の営業時間
※大規模施設の場合、自己利用部分面積(大規模施設運営事業者自らが一般消費者向け事業の用に直接供
している部分)が協力金の対象となる面積となり、テナント事業者等の区画や施設間の通路等の面積は
含まれません。また、生活必需品販売・サービス提供・飲食関係の区画等の面積も協力金の対象となる
面積に含まれません。
4 相談窓口
三重県集客施設時短要請協力金相談窓口
電話番号 059-224-3184
開設期間 8月20日(金)から10月15日(金) ※土日祝を除く
開設時間 9時から17時まで
5 今後の予定
協力金申請受付等については、時短要請期間の終了後に改めて公表いたします。
なお、最新情報は県ホームページで更新いたします。