現在位置:
  1. トップページ >
  2. 観光・産業・しごと >
  3. 産業 >
  4.  緊急事態宣言により「三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)」の支給要件等が変わります
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 雇用経済部  >
  3. 中小企業・サービス産業振興課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和03年08月26日

緊急事態宣言により「三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)」の支給要件等が変わります

1 趣旨
 本県に「緊急事態宣言」が発令されることに伴い、本県では「三重県緊急事態措置」を決定しました。
 これを受け、令和3年8月12日に改定した「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」及び8月17日に決定した「三重県まん延防止等重点措置」に基づいて実施していた「三重県飲食店時短要請協力金(第4期)」についても、その内容を変更することとし、8月27日から支給要件の追加や支給金額の変更を行います。

2 協力金の内容
(1)対象地域
  県内全域

(2)対象期間
  令和3年8月14日(土)から9月12日(日) 30日間
  ※上記期間中、令和3年8月14日(土)から8月19日(木)までは県独自の時短要請、8月20日
   (金)から8月26日(木)まではまん延防止等重点措置による時短要請、8月27日(金)以降は
   緊急事態措置による時短要請等。

(3)支給要件
  ・酒類又はカラオケ設備の提供をしている(利用者による持ち込み含む)飲食店
   →休業 又は 酒類及びカラオケ設備の提供を取りやめたうえで20時までの時短営業【追加】
  ・酒類及びカラオケ設備の提供をしていない飲食店(通常の営業終了時刻が20時を越えているもの)
   →20時までの時短営業【追加】
  ・県内の飲食店であること
  ・業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること
  ・時短要請等の期間中・全店舗において、時短営業等に全面的に協力すること
  ・令和3年8月13日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、期間中を通して有
   効であること
  ・時短営業する場合は、令和3年8月5日以前から、通常の営業終了時刻が20時を越えていること

〈対象外店舗の具体例〉
 ・宅配専門店、テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッ
  チンカー等
  ※専用のイートインスペースがない場合は、テイクアウト専門店の扱いとなります。
  ※対象店舗であっても、支給額算定にあたってはテイクアウト分等を除いていただきます。
 ・宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設の飲食店
 ・令和3年8月5日以前からの自主的な休業・時短や、常態的に20時以降営業していない店舗

(4)支給額
 【中小企業】1店舗1日あたり
  令和2年又は令和元年の8~9月の売上高に応じて 4万~10万円
  (変更前:重点措置区域は3万~10万円、その他の区域は2.5万~7.5万円)    
 【大企業】 1店舗1日あたり
  令和2年又は令和元年の8~9月からの売上高減少額の4割(上限20万円)
  中小企業においてもこの方式を選択可
  (変更前:その他区域は上限20万円又は前年度若しくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいず
   れか低い額)

3 相談窓口
 三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口
 電話番号 059-224-2247
 開設期間 8月13日(金)から10月15日(金) ※土日祝を除く
 開設時間 9時から17時まで

4 今後の予定
 協力金申請受付等については、要請期間の終了後に改めて公表します。
 なお、最新情報は県ホームページで更新します。

関連資料

  • 三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)のご案内(緊急事態宣言後改訂版)(PDF(1MB))

本ページに関する問い合わせ先

雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 電話番号:059-224-3169 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000254130