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令和03年08月26日

「三重県集客施設時短要請等協力金(令和3年8月20日~令和3年9月12日)」の対象を拡大します

1 協力金の概要
 令和3年8月27日から、本県に緊急事態宣言が適用されることに伴い、8月20日から実施していた「三重県集客施設時短要請協力金」の対象地域や支給対象施設等について、8月27日から以下のとおり変更します。

2 対象期間及び対象事業者等
 以下の施設を運営し、以下の要請期間もしくは緊急事態宣言期間の全期間、時短営業又は休業に協力していただく事業者(大企業含む)が本協力金の対象となります。

(1)要請期間
  令和3年8月20日(金)から9月12日(日)まで
(2)対象地域
  県内全域
(3)支給対象施設
  ①建築物の床面積が1,000㎡を超える以下の大規模施設(※1)(※2)
    劇場、集会場、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
    運動施設、博物館、遊技場、遊興施設
    物品販売業・サービス業(生活必需物資、サービスを除く)
  ※1)建築物以外の工作物や敷地(野外のテニスコート、サッカー場等)は床面積には含めません
  ※2)時短要請の対象となる床面積と協力金算定の対象となる面積の考え方は異なります

  ②上記①の一部を賃借するテナント等
   ①の大規模施設を利用する一般消費者を対象に飲食業以外の事業(※3)を営む事業者
  ※3)テナントとして入居する飲食業の事業者について、三重県飲食店時短要請協力金の対象となって
     いないテイクアウト専門店、キッチンカー等であって、かつ、テナント事業者としての要件を満
     たす場合は、本協力金の対象となる可能性があります

  ③建築物の床面積が1,000㎡以下の食品衛生法上における飲食店営業許可を受けていないカラオ
   ケ店
(4)主な支給要件
  ①要請の対象地域内に施設があり20時(※1)までの時短営業に全面的に協力(※2)いただいた
   大規模施設等(※3、※4)を運営する事業者(大企業を含む)であること。
  ※1)映画館等の一部施設については、21時までの時短営業。
  ※2)全面的に協力とは、要請期間の全期間、対象地域内の全ての対象施設について、20時から翌日
     午前5時まで営業を行わない時短営業に協力いただくことをいいます。また、緊急事態宣言措置
     実施期間から協力いただく場合も、対象となりますが、協力金は実施期間に応じて算定します。
  ※3)テナント等の場合、要請対象の大規模施設内に店舗を有しており、かつ、大規模施設が時短営業
     に全面的に協力いただいた結果、時短営業となった場合に対象となります。
  ※4)食品衛生法上における飲食店営業許可を受けていないカラオケ店は、休業に協力いただく必要が
     あります。
  ②8月5日時点で20時を越えて支給対象施設を営業している事業者であること(カラオケ店除く)
  ③業種別ガイドラインを遵守していること

3 支給額
【大規模施設】 1,000㎡毎に20万円×時短率×時短日数
※飲食店営業許可を受けていないカラオケ店で休業した場合、1,000㎡毎に20万円×休業日数
【テナント等】 100㎡毎に2万円×時短率×時短日数
【カラオケ店】 2万円×休業日数
※時短率=短縮した時間/本来の営業時間
※大規模施設の場合、自己利用部分面積(大規模施設運営事業者自らが一般消費者向け事業の用に直接供している部分)が協力金の対象となる面積となり、テナント事業者等の区画や施設間の通路等の面積は含まれません。また、要請対象外となる生活必需品販売・サービス提供等の面積も協力金の対象となる面積に含まれません。

4 相談窓口
 三重県集客施設時短要請等協力金相談窓口
 電話番号 059-224-3184
 開設期間 8月20日(金)から10月15日(金) ※土日祝を除く
 開設時間 9時から17時まで

5 今後の予定
 協力金申請受付等については、時短要請期間の終了後に改めて公表いたします。
 なお、最新情報は県ホームページで更新いたします。

関連資料

  • 三重県集客施設時短要請等協力金(令和3年8月20日~令和3年9月12日)のご案内(緊急事態宣言発令後改訂版)(PDF(23KB))

本ページに関する問い合わせ先

雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 電話番号:059-224-2656  
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

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