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令和03年08月30日

「三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)早期支給」の申請受付を開始します

1 趣旨
 本県において、令和3年8月20日から「まん延防止等重点措置」が適用され、8月27日から「緊急事態措置」が適用されたことから、「三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)」について、要請期間の終了を待たずに協力金の一部を先行して支給する、早期支給を実施するとともに、申請受付を開始します。

2 早期支給の内容
(1)申請受付期間
  令和3年8月30日(月)から令和3年9月10日(金)消印有効
  ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請は郵送のみとします。

(2)支給金額
  県内全域 1店舗あたり 一律37.5万円

  ※本県へのまん延防止等重点措置及び緊急事態措置適用期間である令和3年8月20日(金)から令和
   3年9月12日(日)の24日間のうち、前半12日間を対象とします。
  ※前半12日間のうち、まん延防止等重点措置適用期間(令和3年8月20日から8月26日までの
   7日間)については、県内における売上高方式の下限額2.5万円を日額単価として、緊急事態措置
   期間(令和3年8月27日から8月31日までの5日間)については、売上高方式の下限額4万円を
   日額単価として支給します。

(3)主な支給要件
  ・令和3年8月20日からの時短要請等その他すべての要請内容に応じていただいていること。
  ・令和3年4月26日から6月30日にかけて実施した三重県飲食店時短要請協力金(第1期から
   第3期のいずれか)について受給実績があり、かつ不支給となっていないこと。
   ※現在審査中の店舗も早期支給の申請が可能です。
  ・要請期間終了後の本申請を売上高方式で申請する店舗であること。
   ※本申請の際に売上高減少額方式に変更して申請することはできません。

3 留意事項
 ・早期支給分を除いた協力金の残額は、要請期間終了後にお知らせする「本申請」で申請いただき、審査
  ののちに支給します。
  ※必ず要請期間終了後の本申請が必要です。本申請がない場合又は本申請の審査により協力金支給対象
   ではないことが判明した場合、早期支給済みの協力金全額を返還していただくことになります。
 ・早期支給を希望しない場合は、要請期間終了後の本申請により、協力金の総額を一括して請求すること
  が可能です。
 ・早期支給の申請の有無に関わらず、協力金として支給される金額の総額に違いはありません。
 ・早期支給の申請について不備がある場合、早期支給ができなくなります。

4 相談窓口
 三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口
 電話番号 059-224-2247
 開設期間 8月30日(月)から10月15日(金) ※土日祝を除く
 開設時間 9時から17時まで

関連資料

  • 「三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)早期支給」のご案内(PDF(1MB))

関連リンク

本ページに関する問い合わせ先

雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 電話番号:059-224-3169 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

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