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令和04年03月07日

「三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)」の申請受付を開始します

1 趣旨
 「三重県まん延防止等重点措置」に基づく県の時短要請等に応じていただいた飲食店を対象とする「三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)」について、令和4年3月7日から申請受付を開始します。

2 申請受付期間
 令和4年3月7日(月)から令和4年4月15日(金)まで
 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請受付は電子申請又は郵送のみとします。
 ※電子申請の場合は4月15日23時59分までの受付、郵送の場合は当日消印有効となります。

3 申請方法
(1)電子申請の場合
  県ホームページ「三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)について」に掲載している申請用ウェブサ
 イトから申請してください。

(2)郵送の場合
  以下の宛先へ郵送してください。

  〒514-8799
  津中央郵便局留
  三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)事務局 宛

4 協力金の内容
(1)協力金の内容
 ○対象期間 令和4年1月21日(東紀州地域は1月31日)から令和4年3月6日まで
 ○対象地域 令和4年1月21日から1月30日まで 東紀州地域を除く12市12町
       令和4年1月31日以降 県内全域
 ○要請内容 飲食店において20時までの営業時間短縮、酒類提供の停止 等
       (「みえ安心おもてなし施設認証制度」(あんしん みえリア)の認証店は、営業時間を
       21時までとし、酒類提供も可能とする要請内容の緩和措置を選択することができます。)

(2)支給金額
(ア)認証店が営業時間を21時までに短縮し、酒類提供を行った場合
 【中小企業】1店舗1日あたり
  令和3年、令和2年又は平成31年1~3月の1日あたり売上高に応じて 2.5万~7.5万円
 【大企業】 1店舗1日あたり
  令和3年、令和2年又は平成31年1~3月からの1日あたり売上高減少額の4割(上限20万円又は
  令和3年、令和2年もしくは平成31年1~3月の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
  中小企業においてもこの方式を選択可

(イ)認証店又は非認証店が営業時間を20時までに短縮し、酒類提供を停止した場合
 【中小企業】1店舗1日あたり
  令和3年、令和2年又は平成31年1~3月の1日あたり売上高に応じて 3万~10万円
 【大企業】 1店舗1日あたり
  令和3年、令和2年又は平成31年1~3月からの1日あたり売上高減少額の4割(上限20万円)
  中小企業においてもこの方式を選択可

(3)主な支給要件
 ・県内の飲食店であり、要請内容を遵守していること。
 ・要請の期間中、県内の全店舗において時短営業等に全面的に協力いただくこと。
 ・令和4年1月20日(東紀州地域は1月30日)以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得してお
  り、かつ、要請期間の全てを通して有効であること。
 ・令和4年1月7日時点で、通常の営業終了時刻が20時(認証店が21時までの時短営業を選択する場
  合は21時)を越えていること。
 ・同一グループの同一テーブルでの利用を原則4人以下とすること。

〈対象外店舗の具体例〉
 ・自店舗用の飲食専用スペースを有していない店舗、宅配専門店、テイクアウト専門店、イートインス
  ペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー、宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設
  の飲食店
  ※飲食専用のスペースを持っていない場合は、テイクアウト専門店の扱いとなります。
 ・「三重県感染拡大防止アラート」(令和4年1月8日発動)より前(令和4年1月7日以前)から以下
  の状態の店舗
  ①自主的な休業・時短営業をしている店舗
  ②常態的に20時(認証店が21時までの時短営業を選択する場合は21時)を越えて営業していな
   い店舗

5 相談窓口
 三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口
 電話番号 059-224-2335
 開設期間 4月28日(木)まで ※土日祝を除く
 開設時間 9時から17時まで

関連リンク

本ページに関する問い合わせ先

雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 電話番号:059-224-3169 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

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