三重県では「屋外広告物適正化旬間」に合わせて、良好な景観の形成や危険防止のため、三重県屋外広告物条例に基づく設置許可を受けていないものや禁止地域に設置されているもの、倒壊等の危険があるものなどの違反広告物について、重点的な調査を行います。
また、条例に違反している貼り紙や立看板(管理されずに放置されていることが明らかなもの)など、簡易除却の対象となる屋外広告物については市町による除却を同時に行います。
※屋外広告物適正化旬間(9月1日(金)から10日(日)まで)
屋外広告物関係法令の普及啓発や違反広告物に対する国民、企業の啓発を図り、屋外広告物の適正化
を推進するため、平成22年に国土交通省が定めたもの。
1 実施者
・県内各市町(一部の市町を除く)
・各建設事務所(津建設事務所を除く)
2 実施予定箇所【別添資料のとおり】
市町及び建設事務所が、取組の必要性の高い箇所を中心に区域を決定し、実施します。
※実施日等は天候、その他の事情により変更される場合があります。
3 実施方法
市町及び建設事務所の職員が道路沿線等のパトロールにより実施します。
4 その他(特別な取組)
9月5日(火)10時30分から11時30分まで、津市大門周辺にて三重県屋外広告美術協同組合、
津市役所、三重県警察、三重県景観まちづくり課が連携して重点的なパトロールを実施します。