中心市街地

中心市街地

中心市街地  改正中心市街地活性化法「中心市街地の活性化に関する法律」とは、中心市街地が地域の経済及び社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、近年における急速な少子高齢化の進展、消費生活の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」(平成10年制定)が、平成18年に改正されたものです。

法律の特徴(主な改正点)

  • 「中心市街地の活性化に関する法律」へ名称変更
  • 基本理念・責務規定の創設
    ・中心市街地活性化についての基本的性格を踏まえ基本理念を創設
    ・国、地方公共団体及び事業者の責務規定を創設
  • 国による「選択と集中」の仕組みの導入
    ・中心市街地活性化本部(本部長:内閣総理大臣)の創設
    ・基本計画の内閣総理大臣による認定制度
  • 多様な関係者の参画を得た取り組みの推進
    ・多様な民間主体が参画する中心市街地活性化協議会の法制化
    ※「特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法」の廃止

支援措置の大幅な拡充(認定基本計画への深堀り支援)

  • 都市機能の集積促進
    ・暮らし・にぎわい再生事業の創設、まちづくり交付金の拡充
    ・中心市街地内への事業用資産の買換え特例の創設(所得税・法人税)
    ・非営利法人を指定対象に加える等中心市街地整備推進機構の拡充(※)
  • 街なか居住の推進
    ・中心市街地共同住宅供給事業の創設(※)
    ・街なか居住再生ファンドの拡充
  • 商業の活性化
    ・中心市街地における空き店舗への大型小売店舗出店時の規制緩和(※)
    ・戦略的中心市街地商業等活性化支援事業の拡充
    ・商業活性化空き店舗活用事業に対する税制等の拡充
  • その他
    ・公共空地等の管理制度、共通乗車船券の特例の創設 等

(※ 法律改正事項)

リンク

県内都市の中心市街地活性化対策について知りたい方は
三重県農水商工部 商工振興室のホームページへ

全国の中心市街地活性化対策について知りたい方は
内閣官房中心市街地活性化本部のホームページへ


お問い合わせの際のメールアドレスは、toshiki@pref.mie.jp です。
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