区画整理事業

土地区画整理事業

区画整理事業

既成市街地や新市街地において、公共施設の整備改善と宅地の利用増進を目的として換地手

法を用いて土地の区画形質を整え、道路・公園等の公共施設の新設・改良を行い、健全な市街

地の形成や良好な住宅宅地の供給などを行う事業です。

(土地区画整理法(昭和29年法律第119号))

事業主体

個人施行者、土地区画整理組合、地方公共団体、行政庁、都市再生機構、地方住宅供給公社、区画整理会社

事業の要件

1.個人施行

宅地の所有者もしくは借地権者又はこれらの者の同意を得た者は、基準(一人施行)又は規約(共同施行)と事業計画を定め、都道府県知事の認可を得てその権利の目的である宅地について、1人であるいは数人共同して土地区画整理事業を施行することができます。

2.組合施行

宅地の所有者又は借地権者が7人以上共同し、事前に施行地区となる区域内の土地所有者及び借地権者からそれぞれ2/3以上の同意を得て定款と事業計画とを定め、都道府県知事の認可を得て設立された土地区画整理組合が土地区画整理事業を施行することができます。この場合、施行地区内の宅地の所有者及び借地権者のすべて及び定款で定められた参加組合員が組合の組合員になります。

3.地方公共団体、行政庁、都市再生機構、公社施行

都市計画により土地区画整理事業を施行する区域として定められた施行区域において、施行規程と事業計画を定め、都道府県知事又は国土交通大臣の認可を得て土地区画整理事業を施行することができます。(都市計画法との関係による区分)

4.区画整理会社施行

宅地について所有権又は借地権を有する者を株主又は社員とする株式会社又は有限会社で一定の要件に合致し、かつ地区内の所有権利者の全て及び借地権利者の2/3以上の同意を得、規準及び事業計画を定めた上で都道府県の認可を得た会社は土地区画整理事業を施行することができます。

 


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