都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)
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平成16年度に【まちづくり総合支援事業】が国の補助制度改正に伴い廃止され、市町村の創 造工夫が活かせる新たに創設された制度です。市町村が作成した都市再生整備計画に基づき実 施される事業の費用に充当するために国が交付金を交付する事業です。 平成22年度より、まちづくり交付金は社会資本整備総合交付金に統合され、社会資本整備総 合交付金の基幹事業に「都市再生整備計画事業」として位置付けられています。 |
1. 事業箇所一覧
- 都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金) 事業箇所一覧(平成24年4月1日現在)
2.目的
地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とします。
3.基本的な事業の進め方
a 都市再生整備計画の作成
市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するために実施するための各種事業を記載した都市再生整備計画を作成します。
b 交付金の交付
国は市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、年度ごとに交付金を交付します。
c 事後評価
交付期間終了後、市町村は都市再生整備計画の目標の達成状況等に関する事後評価を行い、この結果について公表を行います。
4.交付対象事業
都市再生整備計画に位置づけられたまちづくりに必要な幅広い事業等を対象としています。
A 基幹事業
・道路・公園・河川・下水道・駐車場有効利用システム・地域生活基盤施設・高質空間形成施設・高次都市施設・既存建造物活用事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業・住宅街区整備事業・地区再開発事業・バリヤフリー環境整備促進事業・優良建築物整備事業・住宅市街地総合整備事業・街なみ環境整備事業・住宅地区改良事業等・都心共同住宅供給事業・公営住宅等整備・都市再生住宅等整備・防災街区整備事業
B 提案事業
・事業活用調査・まちづくり活動推進事業・地域創造支援事業
5.事業効果
明確なまちづくりの目標実現のために、市町村の自主性・裁量性を最大限に発揮することにより、地域の創意工夫を活かした個性あふれるまちづくりを行うことが可能となります。
また、市町村が作成した都市再生整備計画に基づき総合的・戦略的に事業を実施することにより、通常の事業では得ることのできない相乗効果・波及効果が得られることが想定されるため、全国の都市の再生を効率的に推進することが期待されます。
まちづくり交付金の詳細な内容について知りたい方は
国土交通省都市局市街地整備課のホームページへ
お問い合わせの際のメールアドレスは、toshiki@pref.mie.jp です。
件名に業務の名称を表記していただければ幸いです。
