「三重おもいやり駐車場利用証制度(仮称)」(パーキングパーミット制度制度)について
背景
商業施設等の駐車場には、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律」や「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」
の規定に基づくものや自主的な取組として車いす使用者用駐車区画が設けられています。
この車いす使用者用駐車区画は、車いす使用者などが車から乗り降りする際に、ドアを全開にできるよう、通常の駐車区画よりも幅が広くなっていますが、実際には、この駐車区画を必要としない方の利用も絶えないことから、車いす使用者などが利用したいときに利用できない、といった問題が生じています。 
このため、県では、
● マナーアップのための啓発
などの取組を行っていますが、平成21年度に実施した県内の商業施設等の駐車場を調査した結果では、外見上、車いす使用者用駐車区画を必要としないと思われる方の利用が全体の56%というものでした。
パーキングパーミット制度の概要
こうした中で、平成18年に佐賀県が、全国に先駆けて「パーキングパーミット制度」を実施に踏み切りました。
「パーキングパーミット制度」(駐車場利用証制度)は、身体に障がいのある方や妊産婦の方などで、歩行が困難な方の外出を支援するため、車いす使用者用駐車区画を利用できる方に利用証を交付する制度です。
ただし、この制度は、法的な強制力を持つものではないため、制度が実施されても、基本的には駐車場利用者のマナーやモラルが重要となります。
利用証について
1.身体に障がいのある方や妊産婦の方などで、歩行が困難な方からの申請により、利用証は交付されます。
2.利用証を交付された方は、車いす使用者用駐車区画を利用する際、利用証をルームミラーなどに掲示して駐車していただきます。これにより外部から確認できるようにします。

三重県での導入について
平成23年2月末現在、全国26府県で制度が導入されています。
現在、三重県では名称を「三重おもいやり駐車場利用証制度(仮称)」とする制度案をもとに、平成24年9月の制度開始に向けた取組を進めているところです。
