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未熟児の赤ちゃんへの支援

養育医療

三重県内に居住地を有する、入院を必要とする1歳未満の乳児であって、身体の発育が未熟なまま出生し、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至っていない未熟児で、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた場合、その医療(保険診療分)を給付する制度です。

 給付の基準

次のいずれかに該当する場合、給付の対象となります。

1.出生時体重が2,000グラム以下の場合。

2.身体の発育が未熟であるために現れる症状があり、生活力が特に希薄であること。

申請手続き

次の書類をそろえて、居住地を管轄する保健所(保健福祉事務所)にしてください。

 1.養育医療給付申請書(申請者記入)

 2.養育医療意見書(主治医記入)

 3.世帯調書(申請者記入)

 4.世帯全員の住民票(お住まいの市町役場で交付を受けて下さい。)

 5.世帯全員の所得税等を証明する書類(源泉徴収票、所得税納税証明書、確定申告の控等)

 6.健康保険証

 7.印鑑

 ※1.2.3の様式についてはこちらからダウンロードできます。

  一部自己負担金

 児童の属する世帯の所得税の額に応じて、一部負担金を徴収します。

未熟児訪問

未熟な状態で出生した児(出生体重2500グラム未満)に対して発育、栄養、生活、疾病予防など育児上の重要な事項に対して、相談・指導を行います。

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