三重県特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療を受けられたご夫婦に対し、その費用の一部を助成することにより経済的負担を軽減することを目的としています。
妊娠中毒症療養援護費
県内に居住する妊産婦が妊娠中毒症に羅患し、7日以上継続して入院治療を受けた場合、それに要した医療費の一部を給付する制度です。給付対象疾病(妊娠中毒症、糖尿病、貧血、産科出血、心疾患)に羅患していて、世帯全員の前年分の所得税課税額が年額15,000円以下で、児童福祉法第22条の規定による助産施設への入所措置を受けられなかった方が対象となります。
受胎調節実地指導員指定書等申請
