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感染症法改正≪制度改正の柱≫

  1. 生物テロ対策の視点から、病原体等の所持等を規制する制度が創設されたこと
  2. 最新の医学的知見等を踏まえ、感染症の分類が見直されたこと
  3. 感染症の発生及びまん延の防止を迅速かつ的確に行うため、慢性の感染症の患者及び疑似症患者の届出制度が創設されたこと
  4. 患者等の人権の尊重の観点から、就業制限、入院勧告等の措置に関し、患者の意見陳述、苦情申出等の手続きに関する規定が整備されたこと
  5. 総合的な感染症対策を推進するため、結核予防法が廃止され、結核が感染症法の二類感染症に位置づけられたこと。これに伴い、結核予防対策として必要な定期の健康診断や通院医療等に関する規定は感染症法の中で、結核の定期の予防接種に関する規定は予防接種法の中で整備されたこと。
  6. 施行日・・・平成19年6月1日。ただし、感染症の分類、結核関連規定は、19年4月1日。
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