代替地登録制度のお知らせ
登録していただく土地
- 1区画の面積が原則として100m2以上の土地であること。
- 所有権が明確であること。
- 所有権以外の権利(抵当権)が設定されていないこと。
- そのほか公共事業の代替地として適当な土地であること。
税の優遇措置
租税特別措置法により、譲渡所得の特別控除(1500万円)等が受けられます。
申込方法
県庁県土整備部公共用地室または各地の建設事務所に備え付けの用紙でお申込ください。
登録されますと・・・
代替地として希望する人があるときは、 下の図のように三重県、公共事業協力者及び代替地提供者の三者で契約を結びます。

登録してから他に売りたいとき
- 登録しても売買はできます。
- 売買したときは、事務所に登録抹消手続きをしてください。