濃厚接触者とは
濃厚接触者とは、新型コロナウイルスに感染していることが確認された方と、ウイルスがうつる可能性のある期間(症状が出る2日前から)に近距離での接触や長時間の接触があり、感染の可能性が相対的に高くなっている方を指します。目安としては、必要な感染予防策無しに1m程度以内で15分以上接触があった場合に濃厚接触になると考えられます。
また、同居家族等(生活を共にする家族や同居者)は原則、濃厚接触者となります。
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【参考】濃厚接触者の定義
患者の感染可能期間において当該患者が入院、宿泊療養又は自宅療養を開始するまでに接触した者のうち、次
の範囲に該当する者
◎患者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
◎適切な感染防護なしに患者を診察、看護若しくは介護していた者
◎患者の気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
◎その他: 手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、患者と15分
以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)
参考:「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」(令和3年1月8日改正)
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濃厚接触者の特定範囲について
オミクロン株が主流である間、濃厚接触者の特定の対象は下記のとおりとなります。※新型コロナウイルス感染症と診断された方の同一世帯内の方
(家族などの生活を共にする同居者)は、原則濃厚接触者となります。
・ハイリスク施設
(高齢者・障害児者入所施設、入院医療機関、特別支援学校など)
なお、無症状の濃厚接触者の方については、初期スクリーニング検査を実施せず自身での健康観察をお願いしています。
発症時には、ご自身で医療機関(診療・検査医療機関)又は受診・相談センターに電話相談のうえ、受診していただきますようお願いいたします。
※下記については濃厚接触者の特定を行いません。(保健所が必要性を判断した場合には、濃厚接触者の特定を行う場合があります。)
・事業所等((1)で示した施設を除く)
・中学校、高等学校
・保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、放課後児童クラブ
待期期間・感染対策について
オミクロン株が主流である間、オミクロン株の特徴を踏まえ、濃厚接触者の待機期間は、新型コロナウイルス感染患者と最終接触した日を0日として、翌日から5日間(6日目解除)となります。なお、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は3日目から解除が可能です。
ただし、最終接触日から7日間が経過するまでは、濃厚接触者としての待期期間が終了しても、検温など自身による健康観察を行うとともに、重症化リスクの高い方(ハイリスク者)との接触、ハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関への不要不急の訪問(受診等を目的としたものは除く)、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける等の基本的な感染対策をお願いします。
なお、マスクの着用については個人の判断を基本としますが、7日間が経過するまでは感染対策として、引き続きマスクの着用を推奨しています。
0日目 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | |
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通常 | 最終 接触日 |
待機 | 待機 | 待機 | 待機 | 待機 | 解除 |
抗原定性検査で 短縮する場合 |
最終 接触日 |
待機 | 待機 抗原定性検査陰性 |
抗原定性検査陰性→解除 |
〇待期期間(健康観察期間)は以下のフォームからも確認できます。
療養期間・待機期間早わかりシステム
(1問目で「陽性者ではない(濃厚接触者である)」を選んでください。)
濃厚接触者である同居家族等の待期期間の考え方
同居家族等(生活を共にする家族や同居者)の待機期間は、
・「検査陽性者の発症日(当該検査陽性者が無症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)」
又は
・「検査陽性者の発症等により住居内で感染対策(※)を講じた日」
のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)となります。なお、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は3日目から解除が可能です。
(ただし、同居家族等の中で別の家族が発症した場合は、改めてその発症日(当該別の家族が無症状の場合は、 検体採取日)を0日目として起算します。また、検査陽性者が診断時点で無症状であり、その後発症した場合は、その発症日を0日目として起算します。)
※「感染対策」とは、日常生活を送る上で可能な範囲での、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共用を避ける、消毒等の実施などの対策のことを言います。
なお、同居家族等の待機期間が終了した後も、検査陽性者の療養が終了するまでは、濃厚接触者の方も検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避ける等の基本的な感染対策をお願いいたします。
抗原定性検査キットによる自己検査
待期期間の短縮を目的とした、抗原定性検査キットを用いた自己検査を実施する場合は、下記の点にご留意ください。
・抗原定性検査キットは自費検査です。(ご自身で検査キットをご購入ください。)
・薬事承認されたもの(「体外診断用医薬品」または「第1類医薬品」と記載があるもの)を必ず用いてください。
(「研究用」と記載のあるものは利用できません。また、無症状者に対する唾液での抗原定性検査キットの使用は推奨されていません。)
・キットに記載された実施方法を順守してください。(正しく検体採取を行わないと、誤った結果となることがあります。)
・事業主は業務の必要性を適切に判断し、業務に従事させる必要があると判断する場合には事業主として検査体制を確保するなど、従業員に過度の負担を強いることのないようご配慮ください。
健康観察の方法について
自宅待機中の健康観察については、下記の点にご留意ください。・1日2回(朝・夕)の体温測定
・症状(咳、息苦しさ、鼻水、喉の痛み、頭痛、倦怠感、筋肉痛、味覚・嗅覚障害、下痢等)の有無の確認
心配な症状が出てきたら
急を要する場合
意識が無い、呼吸苦が強いなど、急を要する状態のときは、119番に電話をして「新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者である」ことを伝えてください。緊急ではないが受診したい場合
熱、呼吸器症状(咳嗽、咽頭痛、鼻汁、鼻閉など)、頭痛、倦怠感、下痢、嘔吐などの症状が出てきた場合は、以下の方法で医療機関を受診してください。なお、受診にあたっては、必ず事前に電話にて相談・予約をしてください。
また、事前に「新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者である」ことを電話で伝えた上で、受診方法を相談してください。受診の際は、電車やバスやタクシーなどの公共交通機関を使わずに受診してください。同居者等の運転で受診する場合は、基本的な感染対策を実施の上、窓を開ける、エアコンを中以上の風量にし、外気導入モードにする等換気を心掛けてください。
かかりつけ医等の医療機関への受診する場合
かかりつけ医等の身近な医療機関に電話でご相談ください。かかりつけ医をもたない場合
県が指定する「診療・検査医療機関」(発熱外来)一覧から、相談する医療機関を検索することが可能です。県が指定する診療・検査医療機関の一覧
相談する医療機関に迷う場合
相談する医療機関に迷う場合は、以下の「受診・相談センター」にご相談ください。・24時間対応(土曜日・日曜日・祝日も対応)
桑名保健所 0594-24-3619
鈴鹿保健所 059-392-5010
津保健所 059-223-5345
松阪保健所 0598-50-0518
伊勢保健所 0596-27-5140
伊賀保健所 0595-24-8050
尾鷲保健所 0597-23-3456
熊野保健所 0597-89-6161
※ 医療機関の紹介業務を行っております。症状の相談には応じかねますのでご了承ください。
自宅での過ごし方
〇同居者がいる場合は、以下の点に注意してください。- 石鹸と流水での手洗い、手指消毒、咳エチケットを心がけてください。
- 手を触れる共有部分(ドアノブ、照明器具のスイッチ、トイレの便座やレバー等)は、濃度70%以上の消毒用アルコール又は0.05%の次亜塩素酸ナトリウムで拭き、消毒を行ってください。
- 鼻をかんだティッシュや使用した使い捨てマスクは、すぐにビニール袋に入れ、密閉し捨ててください。
- 待機期間中の不要不急の外出は原則、お控えください。
- 食料品等の生活に必要な最低限の買い出し等で周囲にお願いできる方がおらず、やむを得ず外出する場合は、なるべく混雑する時間帯を避け、感染対策を徹底し、短時間で済ませるようにしてください。
厚生労働省「ご家庭内に新型コロナウイルスの感染が疑われる場合家庭内でご注意いただきたいこと
~8つのポイント~」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf
厚生労働省・経済産業省・消費者庁「新型コロナウイルス対策身のまわりを清潔にしましょう。」
https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626013/20200626013-2.pdf
新型コロナウイルス感染症と診断された場合
詳細は、以下のページをご参照ください。
・新型コロナウイルス感染症と診断された皆様へ
参考サイト(外部サイトへリンク)
厚生労働省「新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項(日本環境感染学会とりまとめ)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00009.html
国土交通省「新型コロナウイルス感染防止に向けたバス・タクシーの車内換気について(要請)」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/special/sp20200306.pdf