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法人事業税の外形標準課税について

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外形標準課税の概要

対象法人

 

資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人。

※     現行の所得課税法人のみ。公益法人、特別法人、人格のない社団等を除きます。

 

 税率

三重県における外形標準課税の税率は、以下のとおりです。

※平成20年10月1日以降開始する事業年度及び同日以降の解散による清算所得については、税率

    が変更になりました。 

区分 所得区分 H20.10.1以
降開始する
事業年度に
かかる税率
左記適
用前の
税率
外形法人 所得割 年400万円以下の所得            1.5%      3.8%
年400万円を超え 800万円以下の所得            2.2%      5.5%
年800万円を超える所得又は軽減税率不適用法人※            2.9%      7.2%
清算所得            2.9%      7.2%
付加価値割                              0.48%
資本割                              0.20%

  ※1 軽減税率不適用法人とは、3以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行っている場法人で、資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上の法人をいいます。

  ☆   都道府県によって、税率が異なる場合がありますので、申告前には、各都道府県における税率を必ずご確認ください       

 

申告納付

  • 中間申告納付       

        前事業年度の税額に基づく申告(予定申告)又は仮決算に基づく申告(中間申告)を行い、それに伴う税額を納付する必要があります。

  • 確定申告納付 

        各事業年度終了の日から2ヶ月以内に申告納付 

 

 

外形標準課税を管轄する県税事務所

          外形名刺 

※ 所管変更に伴う届出等の手続きは必要ありません。

※今後、減資等により外形標準課税の対象でなくなった場合、申告受付、照会等の窓口は三重県内に事務所等が所在する地域の管轄の県税事務所となります。

 

徴収猶予

 地方税法第72条の38の2の規定により、外形標準課税の適用となる法人で一定の法人(3年以上継続して所得がない法人で地域に与える影響が多き法人や創業5年以内の所得がない法人で事業の新規性・技術の高度性が地域経済の発展に寄与すると見込まれる法人)の事業税について徴収猶予が認められ場合があります。

外形標準課税に係る申告書別表及び添付書類

申告書別表について

様式番号 様式名 提出の要否
主たる事
務所が所
在する都
道府県
支店の
所在す
る都道
府県
第6号様式 別表5の2 付加価値額及び資本等の金額の計算書        ◎     ◎
別表5の2の2 付加価値額に関する計算書        ○     ○
別表5の2の3 資本等の金額に関する計算書        ○     ○
別表5の2の4 特定子会社の株式等に係る控除額に関する計算書        ○     ○
別表5の3 報酬給与額に関する明細書        ◎     ×
別表5の3の2 労働者派遣に関する明細書        ○     ×
別表5の4 純支払利子に関する明細書        ◎     ×
別表5の5 純支払賃借料に関する明細書        ◎     ×

  ◎ 提出必須           ○ 該当する法人のみ提出          × 提出不要

※なお、添付書類として貸借対照表、損益計算書は必ずご提出願います。

☆ 更に、三重県に主たる事務所を有する法人については、上記書類に加え、下記書類  についてもご提出をお願いします。

1.財務諸表等の附属書類

   外形標準課税の申告書には、損益計算書貸借対照表の添付が義務づけられておりますが(地方税法第72条の25第8項、第72条の28第2項)、併せて販売費及び一般管理費の明細製造原価報告書、合計残高試算表(期末分)等を添付いただきますようお願いします。

 なお、各書類については、円単位のものでお願いします。

  

2.法人税申告書等の写し

  外形標準課税の確定申告書を提出される際には、併せて当該事業年度に係る法人税申告書一式(別表1以下各別表及び勘定科目内訳明細書)、市町村民税に係る外国の法人税等の額の控除に関する明細書(第20号様式別表3)の写しを1部添付してください。

 ※勘定科目内訳明細書等が膨大となる場合には、津総合県税事務所法人調査課まで御連絡ください。

    

3.付加価値額等の内訳明細書別紙様式)←明細書はこちら

  調査にあたっては、損益計算書の額を基に総勘定元帳、各種伝票等で申告額を確認しますので、申告額と損益計算書の科目の金額との差異を予め把握するために、別紙様式の記入をお願いしています。

 これ以外に別途作成していただいた様式がございましたら、そちらでも結構です。

   

★申告書の提出の中で特に誤りの多い箇所についてチェック表を作成しましたので申告書作成時に使用ください。

                         

参考事項

「法人事業税における外形標準課税について」(総務省HP)はこちらをご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/news/030724_1.html