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地方法人特別税の概要

地方法人特別税の創設について  

    平成20年の税制改正により、地域間の税源偏在の是正に対応するため、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、新たに地方法人特別税及び地方法人特別譲与税が創設されました。

◆平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用します。

◆法人事業税の税率を引き下げるため、法人事業税と地方法人特別税を合わせた税負担は、増えることはありません。

 


 

地方法人特別税の概要

○ 納める人 

      法人事業税の申告義務がある法人

 

○ 適用時期

     平成20年10月1日以後開始する事業年度及び同日以後の解散による清算所得について適用されます。

 

○ 税率及び課税標準

 

 区分  課税標準額  税率
外形標準課税対象法人   法人事業税のうち所得割、収入割の税額  148%
外形標準課税対象外法人  81%
収入金額課税法人   81%

 

○ 納める時期と方法

     法人事業税と同じ申告書・納付書により、所管する県税事務所に申告納付します。

 

○ 予定申告の経過措置について

     平成20年10月1日以後開始する最初の事業年度については、前年度の地方法人特別税がないため、経過措置が設けられています。

        ■  法人事業税に係る予定申告額

             (前事業年度の法人事業税額(割ごとの額)÷前事業年度の月数)×3.3

        ■  地方法人特別税に係る予定申告額

             (前事業年度の法人事業税額(各割の合計額)÷前事業年度の月数)×2.7

            ※  外形標準課税法人の場合、所得割、付加価値割、資本割の合計額となります。 

          (参考) 翌事業年度以降の法人事業税及び地方法人特別税に係る予定申告額

                   (前事業年度の法人事業税額(割ごとの額)÷前事業年度の月数)×6

                   (前事業年度の地方法人特別税額÷前事業年度の月数)×6

 

法人事業税の税率について

    地方法人特別税の創設に伴い、法人事業税(所得割、収入割)の税率が引き下げられます。

○ 適用日

     平成20年10月1日以後開始する事業年度及び同日以後の解散による清算所得について適用されます。

 

○税率表

区分 所得区分 適用後の税率 (適用前の税率)

普通法人

※外形標準課税対象法人は除きます。

年400万円以下の所得 2.7% 5.0%
年400万円を超え 800万円以下の所得 4.0% 7.3%
年800万円を超える所得又は軽減税率不適用法人1 5.3% 9.6%
清算所得 5.3% 9.6%
特別法人 年400万円以下の所得 2.7% 5.0%
年400万円を超える所得又は軽減税率不適用法人 3.6% 6.6%
清算所得 3.6% 6.6%
電気・ガス供給業、保険業 収入金額 0.7% 1.3%
外形法人 所得割 年400万円以下の所得 1.5% 3.8%
年400万円を超え 800万円以下の所得 2.2% 5.5%
年800万円を超える所得又は軽減税率不適用法人 2.9% 7.2%
清算所得 2.9% 7.2%
付加価値割 0.48%
資本割 0.2%

 

  ※ 軽減税率不適用法人とは、3以上の都道府県に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人で、資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上の法人をいいます。

地方法人特別譲与税

◆ 地方法人特別税の税収は、都道府県に地方法人特別譲与税として譲与します。

◆ 譲与基準は、人口(1/2)及び従業者数(1/2)です。

 

申告様式

平成20年10月1日以後に開始する事業年度からは以下の様式を用います。

中間・確定申告書(第6号様式)  ←倍率を105%で印刷してください。

清算事業年度予納申告書(第8号様式)

残余財産分配予納・清算確定申告書(第9号様式)

基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書(第6号様式別表14)(※)

納付書          納付書←いずれかをご利用ください。

※ 第6号様式別表14は、三重県への申告には必要ありません。標準税率以外の税率を採用している都道府県への申告にのみ必要となります。

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