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東日本大震災により被害を受けられた方へ〜税務署からのお知らせ〜

 平成23年12月に、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」などが施行され、所得税などの国税に関して、東日本大震災により被害を受けられた方や復興推進に向けた取組を対象として、新たな税制上の措置が追加されています。
平成23年4月に施行された「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」で創設された税制上の措置と合わせて、東日本大震災により被害を受けられた方等は、次のとおり所得税の軽減・免除を受けることができ、確定申告などの手続を行うことにより、税金の還付を受けることができます。

 

1 住宅借入金等特別控除の特例

 東日本大震災によって自己の所有する家屋が被害を受けたことにより自己の居住の用に供することができなくなった方が、住宅の再取得等をした場合には、選択により、通常の住宅借入金等特別控除の適用に代えて、その居住の用に供した年に応じた控除率等による「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」を適用できます。
また、東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る住宅借入金等特別控除と再取得等をした住宅に係る住宅借入金等特別控除は重複して適用できることとされました。

 

2 雑損控除の損失額の計算等における災害関連支出に係る対象期間の延長の特例

 災害関連支出については、その災害がやんだ日から1年以内に支出したものが雑損控除の対象となりますが、東日本大震災により住宅や家財に損害が生じた場合には、3年以内に支出されるものが対象とされました。

 

3 雑損失の繰越控除等の要件の改正

 雑損失の繰越控除等の適用を受ける場合は、@損失が生じた年分につき、原則として、その損失に関する事項を記載した確定申告書を確定申告期限までに提出していること、Aその翌年以後の年分につき、連続して確定申告書を提出していることが、その要件とされていましたが、@の要件については、確定申告書を確定申告期限後に提出した場合でも適用を受けることができることとされました。

 

4 復興特別区域に係る税制上の特例措置

 復興特別区域に係る税制上の特例措置として、@認定地方公共団体の指定を受けた方が、復興産業集積区域内の事業所で雇用する被災者等に対して給与等を支給した場合の所得税額の特別控除、A認定地方公共団体の指定を受けた方が、復興産業集積区域内において、一定の機械装置及び一定の建物等の取得等をして、これを特定の事業の用に供した場合の事業用設備等の特別償却等、B認定地方公共団体の指定を受けた方が、一定の開発研究用資産の取得等をして、これを復興産業集積区域内において、開発研究の用に供した場合の開発研究用資産の特別償却等、C相当数の住宅が滅失した地域の居住の安定の確保に寄与する事業を行う者として認定地方公共団体の指定を受けた方が、復興居住区域内において、被災者向け優良賃貸住宅を取得等して、これを賃貸住宅供給事業の用に供した場合の被災者向け優良賃貸住宅の特別償却等が措置されました。

 

5 被災代替資産等の特別償却の対象への二輪車等の追加等

  被災代替資産等の特別償却の対象資産に二輪車等が追加されました。
また、被災資産の範囲について、東日本大震災によって実質的に事業の用に供することができなくなったものが対象資産であることが明確化されました。

 

6 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却

 特定激甚災害地域内において、被災者向け優良賃貸住宅を取得等して、これを賃貸の用に供した場合には、その被災者向け優良賃貸住宅の償却費を割増償却できることとされました。

 

7 復興指定会社が発行した株式を取得した場合の所得控除

 復興指定会社により発行される株式を、その発行の際に、払込みにより取得した場合において、その株式の取得に要した金額については、寄附金控除を適用できることとされました。

 

 なお、東日本大震災により被害を受けた方は、特例により、平成22年分所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で確定申告などの手続を行うことにより税金の還付を受けることができます。
また、津波などで手続に必要な書類が滅失してしまった場合でも、手続することはできますので、詳しくは、最寄りの税務署にお問合せ下さい。

 上記の措置以外にも、自動車が廃車となった場合の自動車重量税の特例還付の適用対象の拡大、被災された方が作成する「消費貸借契約書」(金銭借用書)の印紙税の非課税措置の拡充、被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置の拡充など、国税に関する新たな税制上の措置が追加されており、これらの措置に関するパンフレット等が国税庁ホームページに掲載されていますのでご覧ください。

 震災に関する国税の取扱いについてご質問がありましたら、最寄りの税務署にお電話ください。
 なお、平成24年1月4日(水)から3月15日(木)までの期間、税務署に電話をおかけになる場合は、自動音声の案内に沿って「0(ゼロ)」番を選択し、震災に関する手続のご相談であることをお伝えください。