平成12年から平成17年の間に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給していた方へ(個人住民税に相当する額の返還について)
平成23年11月
遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決(平成22年7月6日)を受けて、国が平成22年10月に、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金(保険年金といいます。)の税務上の取扱いを変更しました。
これにより、過去5年以内の各年分について、所得税が納めすぎとなっている方に、税務署に所得税の還付手続を行っていただき、税務署がその還付を行ってきました。市町においても、過去5年以内の各年分について、個人住民税が納めすぎとなっている方にも、所得税の還付手続に伴い、個人住民税の還付を行ってきたところです。(注1)
このたび、平成23年6月に国において平成12年分以後の各年分について、納めすぎとなっている所得税に相当する額を特別還付金として支給する制度が創設されたのに続き、三重県内の市町でも納めすぎとなっている個人住民税に相当する額を返還金として支給することとなりました。
その支給方法は、対象となる方が市町の住民税窓口に個人住民税返還金の請求を行っていただく必要があります。ただし、この手続きは、税務署で行う所得税の特別還付金の請求とは別に、手続きを行っていただくこととなりますので、ご注意下さい。
また、個人住民税返還金の請求期間は、市町の受付開始日から1年間となっています。対象となる方は、この期間内に、お住まいの市役所(町役場)(各対象とする年の翌年1月1日に住所があった市町)に個人住民税返還金の請求手続をしていただきますようお願いいたします。(注2)
なお、詳しい受付期間、手続き等はお住まいの市役所(町役場)の住民税(市町民税)窓口にお問い合わせ下さい。
(注1) 過去5年以内の各年分の所得税及び個人住民税の還付手続(更正の請求又は確定申告(還付申告))は、現在も受け付けています。
(注2) これまでに保険年金の税務上の取扱いの変更による所得税及び個人住民税の還付手続を行っていただいた年分を除きます。
対象となる方
平成12年分以後の各年分において、保険年金を受給していた方が対象となります。
具体的には、次のいずれかに該当する方で保険契約等に係る保険料等の負担者でない方です。
1.年金型保険
死亡保険金を年金形式で受給していた方
2.学資保険
学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給していた方
3.個人年金保険
個人年金保険契約に基づく年金を受給していた方