県税の納め忘れはありませんか!?
〜もし、あなたが滞納してしまうと・・・〜
公平な納税のために
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納税は、教育・労働とともに国民の三大義務の一つであり、滞納となっている税金を放置しておくことは、納期内に税金をきちんと納めていただいている大多数の皆さんとの公平性を欠くことになります。また、その自治体の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすことになりかねません。
そのため、本県では、納める資力がありながら納付しようとしない滞納者に対して、積極的に滞納処分を行っています。
「納め忘れた」「納められない」「納めたくない」
税金を納めないでいると・・・
延滞金がかかります
税金を納期限までに納めなかった場合は、本税のほかに延滞金をあわせて納めなければならないこととされています。
延滞金は、原則として納期限の翌日からその税金を完納する日までの期間に応じ、未納税額に対して
年14.6%の割合(日歩4銭、つまり滞納した税金1万円について1日当たり4円)で計算します。
※納期限の翌日から起算して1月を経過する日までの期間については、年7.3%で計算
(ただし、各年の特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合は、当該特例基準割合によって計算)
滞納していた方から、銀行預金や貸付金の金利と比較して「この延滞金の率は高すぎる!」との声をいただくことがありますが、納期限までに納めなかったことへの罰則的な意味合いも持っています。
納期限までに納めていただいた方との公平をはかるためにも、延滞金は、必ず納める必要があります。
滞納処分が行われます
納期限までに納めなかった場合は、自主納税をするよう促しますが、最終的には滞納処分という手続きによって、滞納者の意思に関係なく強制的に徴収することになります。
税金を定められた期限までに納めなかった方には、まず督促状が送付されます。この督促状が発送された日から起算して11日目までにその税金を完納しなかったときには、県は滞納者の財産(例:預金・給与・生命保険・不動産・自動車・ブランド品等)を差し押えなければならない旨、法律で定められています。
自動車については、タイヤロック(参照:右写真)を活用し、走行不能とする措置をとる場合があります。
差し押さえた不動産、自動車、ブランド品などは、インターネット公売などを活用して売却し、その代金を税金に充てます。
平成23年4月から平成24年3月末までの1年間における本県の差押件数は、5,755件となっています。
公売物件の一例

事情がある方は
病気や失業・事業の経営不振など、やむを得ない理由で一時的に税金を納期内に納めることが困難な方については、納期内に管轄の県税事務所までご連絡ください。生活状況等を聞き取ったうえで、徴収の猶予などをすることができます。ただし、虚偽の申出や納付計画を厳守せず、不履行になった場合は、滞納処分の対象となります。
「捜索」
県では、「やむを得ない理由で一時的に税金を納めることが困難な方」と「納める資力がありながら納めようとしない滞納者」を見極めるため、財産調査(預貯金調査・不動産所有状況の調査・勤務先への給与支給状況の調査など)を積極的に行い、財産の発見に努めています。
しかし、滞納者の中には、滞納処分の執行を免れるため財産を隠蔽している場合もあり、表見上の財産が発見できないケースがあります。この場合などは、滞納者の自宅などに対して捜索を行うことができます。
「捜索」は、税を徴収する職員に認められた権限であり、警察が行う捜査の場合と異なり裁判所の令状は不要です。
今後も、納める資力があるのに納めない滞納者には、毅然とした態度で対応し、滞納処分を執行します。そして、以後適正に自主納税を行い得るよう支援し、税の公平性を保ち、納税秩序を確立するために力を注ぎます。