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地方消費税

消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対してかかる税金です。
また、消費税が課税される取引には、併せて地方消費税も課税されます。地方消費税は、地方分権の推進、地域福祉の充実などのために設けられたものです。
原則として事業者が納める税金ですが、商品などの価格に上乗せされ、最終的には消費者の負担となります。

納める方は

  1. 国内取引
    資産の譲渡・貸付けおよび役務の提供を事業として対価を得て行う個人事業者と法人
  2. 輸入取引
    外国貨物を保税地域から引き取る方

納める額は

次の算式により計算した額です。

消費税額
(国税)
×
25%
(税率)
TOPICS

商品やサービスの価格の1%相当になります。

非課税取引とは

土地の譲渡・貸付け、社債・株式等の譲渡、プリペイドカード・商品券等の譲渡、行政手数料、社会保険医療、出産費用、埋葬料・火葬料、住宅の貸付けなどの取引には課税されません。

輸出免税とは

課税事業者が、輸出取引や国際輸送などの輸出に類似する取引として行う課税資産の譲渡等については、消費税が免除されます。

免税事業者とは

基準期間(個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)の課税売上高(税抜き)が、1,000万円(平成16年3月31日以前に開始した課税期間は3,000万円)以下の事業者は納税義務が免除されます。
ただし、資本又は出資の金額が1,000万円以上である法人の設立当初2年間については、納税義務が免除されません。

※免税事業者となる課税売上高の上限が改正されています。

詳細はこちら→

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申告と納税は

申告や納税などについては、商品の販売やサービスの提供を行った事業者の方が、住所または本店の所在する県に行うことが本来ですが、事業者の方の事務負担の軽減等のため、当分の間、国の消費税と合わせて国(税務署)に対して行っていただくことになっています。
なお、輸入取引については、輸入品を引き取る者が、国の消費税と合わせて国(税関)に対して行っていただくことになっています。
その具体的な内容は次のとおりです。

  1. 国内取引
    • 個人事業者
      原則として、1月1日〜12月31日の期間分として、翌年の3月末日までに税務署に確定申告し、納めます。
    • 法人
      原則として、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に税務署に確定申告し、納めます。
  2. 輸入取引
    外国貨物を保税地域から引き取るまでに、所轄の税関に申告し、納めます。

中間申告納付とは

直前課税期間における年税額(国税4%分の税額で判定)が48万円超400万円以下の事業者は年1回(直前課税期間の年税額の1/2)、直前課税期間における年税額が400万円超4,800万円以下の事業者は年3回(直前課税期間の年税額の1/4ずつ)、直前課税期間における年税額が4、800万円超の事業者は年11回(直前課税期間の年税額の1/12ずつ)の中間申告と納税が必要です。
なお、直前課税期間における年税額が48万円以下の事業者は、中間申告の必要はありません。

都道府県への払込

国は、地方消費税の納付があった月の翌々月の末日までに、都道府県に払い込みます。それに伴い、都道府県は、徴収取扱費を国に支払います。

地方消費税の清算とは

地方消費税のしくみ(縮小版)

各都道府県に納付された地方消費税は消費に関連した基準(商業統計の小売年間販売額、サービス業基本統計のサービス業対個人事業収入額等。(平成21年以降、両統計は経済センサスへ統合))によって、都道府県間において清算を行います。

これは、消費者の方々に負担していただいた地方消費税を、消費地の都道府県の収入となるようにするために行います。

清算も含めた、地方消費税のしくみを図で表したものが左の図です。(図をクリックすると拡大表示されます。)

拡大表示(JPEG 124KB)

地方消費税の市町への交付

上記の清算を行った後の金額の2分の1は、人口と従業者数によりあん分して、県内の市町に交付されます。