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延滞金及び還付加算金の特例基準割合の変更について

地方税法附則第3条の2第1項に規定する特例基準割合を求める際の平成23年11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号に定める商業手形の基準割引率が0.3%であったことから、平成24年1月1日から12月31日までの期間の特例基準割合4.3になりました。

特例基準割合とは

各年の前年11月30日を経過するときの基準割引率(従来の「公定歩合」)に、年4%の割合を加えたものをいいます(0.1%未満切り捨て)。
平成12年1月1日以降の延滞金または還付加算金の額の算出に用います。

特例基準割合の対象となる期間

延滞金:納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間

還付加算金:還付加算金の始期から終期までの期間

基準割引率及び基準貸付利率とは

日本銀行は、これまで「公定歩合」として掲載していた統計データのタイトルを「基準割引率および基準貸付利率」に変更したため、いわゆる「公定歩合」という呼称は改められました。